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老人福祉施設と資格

老人福祉施設とは、老人福祉を行う施設のことで、老人福祉法の第5条の3で定義されているものは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センターです。それぞれの施設に福祉や介護の有資格者や専門職員が配置されています。

老人福祉施設と資格一覧

特別養護老人ホーム
介護保険法に規定する介護老人福祉施設に入所することが困難である人などのための施設
養護老人ホーム
居宅において養護を受けることが困難な65歳以上の高齢者のための養護施設
老人短期入所施設
居宅において介護を受けることが一時的に困難となった65歳以上の高齢者が短期間入所できる施設
老人福祉センター
無料又は低額な料金で、老人に関する各種相談や健康、教養など総合的な便宜を供与する施設
老人デイサービスセンター
日常生活を営むのに支障がある65歳以上の人が介護保険法の規定に基づいて利用できる施設
老人介護支援センター
老人福祉に関する専門的な情報提供、相談、指導や老人福祉事業者と間の連絡調整など総合的な援助を行う施設
軽費老人ホーム
無料又は低額な料金で、老人を入所させ食事など日常生活上必要な便宜を供与する施設

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