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身体障害者福祉施設と資格

身体障害者のための福祉施設は、身体障害者福祉法によって身体障害者援護施設が定められています。身体障害者福祉法の第三十四条から第二十九条で定義されているものは、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設、視聴覚障害者情報提供施設です。それぞれの施設に福祉や介護の有資格者や専門職員が配置されています。

身体障害者福祉施設と資格一覧

身体障害者更生施設
身体障害者に対し、その更生に必要な治療又は指導、訓練を行う施設
身体障害者福祉ホーム
身体上の障害のため、家庭での日常生活に支障のある身体障害者が低額な料金で入所できる施設
在宅障害者デイサービス施設
身体障害者福祉法に基づいて身体障害者デイサービス事業のみを行う施設
身体障害者福祉センター
身体障害者の各種の相談に応じたり、機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設
視覚障害者更正施設
身体障害者援護施設のなかで、18歳以上の視覚障害者を対象とした入所施設
身体障害者福祉工場
一般企業などへの就職が困難な身体障害者に対し、雇用と就労の場を提供する施設
盲導犬訓練施設
盲導犬の訓練と視覚障害者に対し、盲導犬の利用の訓練を行う施設
視聴覚障害者情報提供施設
点字刊行物、聴覚障害者用の録画物など視聴覚障害者が利用するものの製作や、点訳者、手話通訳者の養成をする施設
身体障害者療護施設
常時要介護身体障害者が入所し、治療及び養護を行う施設
身体障害者授産施設
雇用困難な身体障害者が入所し、訓練を受けながら仕事に就き、自活する施設
補装具製作施設
無料又は低料金で、補装具の製作又は修理を行う施設
身体障害者更生相談所
身体障害者やその介護者の相談に応じたり、指導したりする機関

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