身体障害者福祉法 第二章 更生援護 (第十三条―第二十五条の二)
第二章 更生援護
- 第一節 総則(第十三条―第十七条の三)
- 第二節 施設訓練等支援費(第十七条の四―第十七条の三十一)
- 第三節 国立施設への入所(第十七条の三十二)
- 第四節 障害福祉サービス、施設入所等の措置(第十八条―第十九条)
- 第五節 更生医療、補装具等(第二十条―第二十一条の三)
- 第六節 社会参加の促進等(第二十一条の四―第二十五条の二)
第一節 総則
(指導啓発)
第十三条 国及び地方公共団体は、疾病又は事故による身体障害の発生の予防及び身体に障害のある者の早期治療等について国民の関心を高め、かつ、身体に障害のある者の福祉に関する思想を普及するため、広く国民の指導啓発に努めなければならない。
(調査)
第十四条 厚生労働大臣は、身体に障害のある者の状況について、自ら調査を実施し、又は都道府県知事その他関係行政機関から調査報告を求め、その研究調査の結果に基づいて身体に障害のある者に対し十分な福祉サービスの提供が行われる体制が整備されるように努めなければならない。
(支援体制の整備等)
第十四条の二 市町村は、この章に規定する更生援護、障害者自立支援法 の規定による自立支援給付その他地域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが積極的に提供され、身体障害者が、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、自立した日常生活及び社会生活を営むために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する者又はこれらに参画する者の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。
2 市町村は、前項の体制の整備及びこの章に規定する更生援護の実施に当たつては、身体障害者が引き続き居宅において日常生活を営むことができるよう配慮しなければならない。
(身体障害者手帳)
第十五条 身体に障害のある者は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。ただし、本人が十五歳に満たないときは、その保護者(親権を行う者及び後見人をいう。ただし、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号 又は第二十七条の二 の規定により里親に委託され、又は児童福祉施設に入所した児童については、当該里親又は児童福祉施設の長とする。以下同じ。)が代わつて申請するものとする。
2 前項の規定により都道府県知事が医師を定めるときは、厚生労働大臣の定めるところに従い、かつ、その指定に当たつては、社会福祉法第七条第一項 に規定する社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関(以下「地方社会福祉審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
3 第一項に規定する医師が、その身体に障害のある者に診断書を交付するときは、その者の障害が別表に掲げる障害に該当するか否かについて意見書をつけなければならない。
4 都道府県知事は、第一項の申請に基いて審査し、その障害が別表に掲げるものに該当すると認めたときは、申請者に身体障害者手帳を交付しなければならない。
5 前項に規定する審査の結果、その障害が別表に掲げるものに該当しないと認めたときは、都道府県知事は、理由を附して、その旨を申請者に通知しなければならない。
6 身体障害者手帳の交付を受けた者は、身体障害者手帳を譲渡し又は貸与してはならない。
7 身体に障害のある十五歳未満の者につき、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けた場合において、本人が満十五歳に達したとき、又は本人が満十五歳に達する以前にその保護者が保護者でなくなつたときは、身体障害者手帳の交付を受けた保護者は、すみやかにこれを本人又は新たな保護者に引き渡さなければならない。
8 前項の場合において、本人が満十五歳に達する以前に、身体障害者手帳の交付を受けたその保護者が死亡したときは、その者の親族又は同居の縁故者でその身体障害者手帳を所持するものは、すみやかにこれを新たな保護者に引き渡さなければならない。
9 前二項の規定により本人又は新たな保護者が身体障害者手帳の引渡を受けたときは、その身体障害者手帳は、本人又は新たな保護者が交付を受けたものとみなす。
10 前各項に定めるものの外、身体障害者手帳に関し必要な事項は、政令で定める。
(身体障害者手帳の返還)
第十六条 身体障害者手帳の交付を受けた者又はその者の親族若しくは同居の縁故者でその身体障害者手帳を所持するものは、本人が別表に掲げる障害を有しなくなつたとき、又は死亡したときは、すみやかに身体障害者手帳を都道府県知事に返還しなければならない。
2 都道府県知事は、次に掲げる場合には、身体障害者手帳の交付を受けた者に対し身体障害者手帳の返還を命ずることができる。
一 本人の障害が別表に掲げるものに該当しないと認めたとき。
二 身体障害者手帳の交付を受けた者が正当な理由がなく、第十七条の二第一項の規定による診査又は児童福祉法第十九条第一項 の規定による診査を拒み、又は忌避したとき。
三 身体障害者手帳の交付を受けた者がその身体障害者手帳を他人に譲渡し又は貸与したとき。
3 都道府県知事は、前項の規定による処分をするには、文書をもつて、その理由を示さなければならない。
4 市町村長は、身体障害者につき、第二項各号に掲げる事由があると認めるときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
第十七条 前条第二項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 の通知は、聴聞の期日の十日前までにしなければならない。
(診査及び更生相談)
第十七条の二 市町村は、身体障害者の診査及び更生相談を行い、必要に応じ、次に掲げる措置を採らなければならない。
一 医療又は保健指導を必要とする者に対しては、医療保健施設に紹介すること。
二 公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)又は就職あつせんを必要とする者に対しては、公共職業安定所に紹介すること。
三 前二号に規定するもののほか、その更生に必要な事項につき指導すること。
2 医療保健施設又は公共職業安定所は、前項第一号又は第二号の規定により市町村から身体障害者の紹介があつたときは、その更生のために協力しなければならない。
(利用の調整等)
第十七条の三 市町村は、身体障害者から求めがあつたときは、障害福祉サービス事業その他の事業又は身体障害者更生援護施設の利用についてあつせん又は調整を行うとともに、必要に応じて、障害福祉サービス事業その他の事業を行う者又は身体障害者更生援護施設の設置者に対し、当該身体障害者の利用についての要請を行うものとする。
2 障害福祉サービス事業その他の事業を行う者及び身体障害者更生援護施設の設置者は、前項のあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
第二節 施設訓練等支援費
第一款 支援費等の支給
第十七条の四 削除
第十七条の五 削除
第十七条の六 削除
第十七条の七 削除
第十七条の八 削除
第十七条の九 削除
(施設訓練等支援費の支給)
第十七条の十 市町村は、次条第五項に規定する施設支給決定身体障害者(以下この条において「施設支給決定身体障害者」という。)が、次条第三項の規定により定められた同項第一号の期間(以下「施設支給決定期間」という。)内において、都道府県知事が指定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は特定身体障害者授産施設(以下「指定身体障害者更生施設等」という。)に入所の申込みを行い、当該指定身体障害者更生施設等から身体障害者施設支援(以下「指定施設支援」という。)を受けたときは、当該施設支給決定身体障害者に対し、当該指定施設支援に要した費用(食事の提供に要する費用、居住又は滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「特定費用」という。)を除く。)について、施設訓練等支援費を支給する。
2 施設訓練等支援費の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
一 身体障害者施設支援の種類ごとに指定施設支援に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額(その額が現に当該指定施設支援に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定施設支援に要した費用の額)
二 前号の厚生労働大臣が定める基準により算定した額の百分の十に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
3 施設支給決定身体障害者が同一の月に受けた指定施設支援に要した費用(特定費用を除く。)の額の合計額から、前項の規定により算定された当該同一の月における施設訓練等支援費の合計額を控除して得た額が、当該施設支給決定身体障害者の家計に与える影響その他の事情をしん酌して政令で定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該同一の月における施設訓練等支援費の額は、同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を下回る額の範囲内において政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額とする。
4 厚生労働大臣は、第二項第一号の厚生労働大臣が定める基準を定めるに当たつては、身体障害者の障害の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(次条及び第十七条の十二において「身体障害程度区分」という。)を考慮するものとする。
(施設訓練等支援費の受給の手続)
第十七条の十一 身体障害者は、前条第一項の規定により施設訓練等支援費の支給を受けようとするときは、身体障害者施設支援の種類ごとに、厚生労働省令の定めるところにより、市町村に申請しなければならない。
2 市町村は、前項の申請が行われたときは、当該申請を行つた身体障害者の障害の種類及び程度、当該身体障害者の介護を行う者の状況、当該身体障害者の施設訓練等支援費の受給の状況その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、施設訓練等支援費の支給の要否を決定するものとする。
3 前項の規定による支給の決定(以下「施設支給決定」という。)を行う場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 施設訓練等支援費を支給する期間
二 当該身体障害者の身体障害程度区分
4 前項第一号の期間は、身体障害者施設支援の種類ごとに厚生労働省令で定める期間を超えることができないものとする。
5 市町村は、施設支給決定をしたときは、当該施設支給決定を受けた身体障害者(以下「施設支給決定身体障害者」という。)に対し、厚生労働省令の定めるところにより、第三項各号に掲げる事項を記載した受給者証(以下「施設受給者証」という。)を交付しなければならない。
6 前項に定めるもののほか、施設受給者証に関し必要な事項は、政令で定める。
7 指定施設支援を受けようとする施設支給決定身体障害者は、厚生労働省令の定めるところにより、指定身体障害者更生施設等に施設受給者証を提示して当該指定施設支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
8 施設支給決定身体障害者が指定身体障害者更生施設等から指定施設支援を受けたとき(当該施設支給決定身体障害者が当該指定身体障害者更生施設等に施設受給者証を提示したときに限る。)は、市町村は、当該施設支給決定身体障害者が当該指定身体障害者更生施設等に支払うべき当該指定施設支援に要した費用(特定費用を除く。)について、施設訓練等支援費として当該施設支給決定身体障害者に支給すべき額の限度において、当該施設支給決定身体障害者に代わり、当該指定身体障害者更生施設等に支払うことができる。
9 前項の規定による支払があつたときは、施設支給決定身体障害者に対し施設訓練等支援費の支給があつたものとみなす。
10 市町村は、指定身体障害者更生施設等から施設訓練等支援費の請求があつたときは、前条第二項第一号の市町村長が定める基準及び第十七条の二十六に規定する指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準 (指定施設支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
11 市町村は、前項の規定による支払に関する事務を国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項 に規定する国民健康保険団体連合会その他営利を目的としない法人であつて厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
(身体障害程度区分の変更)
第十七条の十二 施設支給決定身体障害者は、その身体障害程度区分を変更する必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、市町村に対し、当該身体障害程度区分の変更の申請をすることができる。
2 市町村は、前項の申請又は職権により、前条第二項の厚生労働省令で定める事項を勘案し、施設支給決定身体障害者につき、必要があると認めるときは、その身体障害程度区分の変更の決定をすることができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る施設支給決定身体障害者に対し施設受給者証の提出を求めるものとする。
3 市町村は、前項の決定を行つた場合には、施設受給者証に当該決定に係る身体障害程度区分を記載し、これを返還するものとする。
(施設支給決定の取消し)
第十七条の十三 施設支給決定を行つた市町村は、次に掲げる場合には、当該施設支給決定を取り消さなければならない。
一 施設支給決定身体障害者が、指定施設支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。
二 施設支給決定身体障害者が、施設支給決定期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。
2 前項の規定により施設支給決定の取消しを行つた市町村は、厚生労働省令の定めるところにより、当該取消しに係る施設支給決定身体障害者に対し施設受給者証の返還を求めるものとする。
3 前二項に定めるもののほか、施設支給決定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
(施設訓練等支援費の額の特例)
第十七条の十三の二 市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、身体障害者施設支援に要する費用を負担することが困難であると認めた施設支給決定身体障害者が受ける施設訓練等支援費の額は、第十七条の十第二項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を下回る額の範囲内において市町村長が定めた額を控除して得た額とする。
(高額施設訓練等支援費の支給)
第十七条の十三の三 市町村は、施設支給決定身体障害者が受けた身体障害者施設支援、知的障害者福祉法 (昭和三十五年法律第三十七号)第五条第二項 に規定する知的障害者施設支援及び介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第二十四条第二項 に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるものに要した費用の合計額から当該費用につき支給された施設訓練等支援費、知的障害者福祉法第十五条の十一第一項 の施設訓練等支援費及び介護保険法第二十条 に規定する介護給付等のうち政令で定めるものの合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該施設支給決定身体障害者に対し、高額施設訓練等支援費を支給する。
2 前項に定めるもののほか、高額施設訓練等支援費の支給要件、支給額その他高額施設訓練等支援費の支給に関し必要な事項は、身体障害者施設支援に要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。
(特定入所者食費等給付費の支給)
第十七条の十三の四 市町村は、施設支給決定身体障害者(指定身体障害者更生施設等に通う者その他の厚生労働省令で定める者を除く。)のうち所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「特定入所者」という。)が、施設支給決定期間内において、指定身体障害者更生施設等に入所し、当該指定身体障害者更生施設等から指定施設支援を受けたときは、当該特定入所者に対し、当該指定身体障害者更生施設等における食事の提供に要した費用及び居住に要した費用について、政令で定めるところにより、特定入所者食費等給付費を支給する。
2 第十七条の十一第七項から第十一項までの規定は、特定入所者食費等給付費の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(更生訓練費の支給)
第十七条の十四 市町村は、施設支給決定身体障害者に対して、施設における訓練を効果的に受けることができるようにするため必要と認めるときは、更生訓練費を支給し、又は特別な事情がある場合にはこれに代えて物品を支給することができる。
(文書の提出等)
第十七条の十五 市町村は、施設訓練等支援費、高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費の支給に関して必要があると認めるときは、身体障害者施設支援を担当する者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。
(厚生労働省令への委任)
第十七条の十六 この款に定めるもののほか、施設訓練等支援費、高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第二款 指定身体障害者更生施設等
第十七条の十七 削除
第十七条の十八 削除
第十七条の十九 削除
第十七条の二十 削除
第十七条の二十一 削除
第十七条の二十二 削除
第十七条の二十三 削除
(指定身体障害者更生施設等の指定)
第十七条の二十四 第十七条の十第一項の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は特定身体障害者授産施設(以下「身体障害者更生施設等」という。)であつて、その設置者の申請があつたものについて行う。
2 都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定身体障害者更生施設等の指定をしてはならない。
一 申請者が地方公共団体又は社会福祉法人でないとき。
二 申請者が、第十七条の二十六に規定する指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準 に従つて適正な身体障害者更生施設等の運営をすることができないと認められるとき。
(指定身体障害者更生施設等の設置者の責務)
第十七条の二十五 指定身体障害者更生施設等の設置者は、入所者の心身の状況等に応じて適切な身体障害者施設支援を提供するとともに、自らその提供する指定施設支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定施設支援を受ける者の立場に立つてこれを提供するように努めなければならない。
(指定身体障害者更生施設等の基準)
第十七条の二十六 指定身体障害者更生施設等の設置者は、厚生労働省令で定める指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準 に従い、指定施設支援を提供しなければならない。
(変更の届出)
第十七条の二十七 指定身体障害者更生施設等の設置者は、設置者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令の定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(報告等)
第十七条の二十八 都道府県知事は、施設訓練等支援費、高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費の支給に関して必要があると認めるときは、指定身体障害者更生施設等の設置者若しくはその長その他の従業者(以下この項及び第十七条の三十において「指定施設設置者等」という。)である者若しくは指定施設設置者等であつた者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定施設設置者等である者若しくは指定施設設置者等であつた者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは指定身体障害者更生施設等について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指定の辞退)
第十七条の二十九 指定身体障害者更生施設等は、三月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
(指定の取消し)
第十七条の三十 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定身体障害者更生施設等に係る第十七条の十第一項の指定を取り消すことができる。
一 指定身体障害者更生施設等の設置者が、第十七条の二十六に規定する指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準 に従つて当該施設の適正な運営をすることができなくなつたとき。
二 施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費の請求に関し不正があつたとき。
三 指定施設設置者等が、第十七条の二十八第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 指定施設設置者等が、第十七条の二十八第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該指定身体障害者更生施設等の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定身体障害者更生施設等の設置者又はその長が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
五 指定身体障害者更生施設等の設置者が、不正の手段により指定身体障害者更生施設等の指定を受けたとき。
2 市町村は、施設訓練等支援費の支給に係る指定施設支援を行つた指定身体障害者更生施設等について、前項第一号又は第二号に該当すると認めるときは、その旨を当該指定身体障害者更生施設等の所在地の都道府県知事に通知することができる。
(公示)
第十七条の三十一 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一 指定身体障害者更生施設等の指定をしたとき。
二 第十七条の二十九の規定による指定身体障害者更生施設等の指定の辞退があつたとき。
三 前条第一項の規定により指定身体障害者更生施設等の指定を取り消したとき。
第三節 国立施設への入所
第十七条の三十二 身体障害者であつて厚生労働大臣の定める基準に該当するものは、厚生労働省令の定めるところにより、次項に規定する意見書を添付して、国の設置する身体障害者更生施設等(以下「国立施設」という。)に入所の申込みを行うことができる。
2 前項の入所の申込みを行おうとする身体障害者は、厚生労働省令の定めるところにより、国立施設への入所の要否に係る意見書の交付を市町村長に申請しなければならない。
3 前項の意見書の交付は、市町村が、厚生労働省令の定めるところにより、第一項に規定する厚生労働大臣の定める基準を勘案し、第十七条の十一第二項及び第三項の規定の例により、行うものとする。
4 第一項の規定により国立施設に入所の申込みを行つた身体障害者に対し、当該国立施設の長が厚生労働省令の定めるところにより、入所の承諾を行つたときは、当該身体障害者は、国に対して、当該国立施設の利用料を支払うものとする。
5 前項の利用料の額は、第十七条の十第二項第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額を基準として算定した額とする。
6 国立施設の長は、第一項の規定により当該国立施設に入所した身体障害者に対して、当該国立施設における訓練を効果的に受けることができるようにするため必要と認めるときは、更生訓練費を支給し、又は特別な事情がある場合にはこれに代えて物品を支給することができる。
第四節 障害福祉サービス、施設入所等の措置
(障害福祉サービス、施設入所等の措置)
第十八条 市町村は、障害者自立支援法第五条第一項 に規定する障害福祉サービス(同法 附則第八条第二項 の規定により障害福祉サービスとみなされたものを含む。以下「障害福祉サービス」という。)を必要とする身体障害者が、やむを得ない事由により同法 に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、その身体障害者につき、政令で定める基準に従い、障害福祉サービスを提供し、又は当該市町村以外の者に障害福祉サービスの提供を委託することができる。
2 市町村は、日常生活を営むのに支障がある身体障害者につき、その福祉を図るため、必要に応じ、日常生活上の便宜を図るための用具であつて厚生労働大臣が定めるもの(第三十八条第四項において「日常生活用具」という。)を給付し、若しくは貸与し、又は当該市町村以外の者にこれを給付し、若しくは貸与することを委託することができる。
3 市町村は、身体障害者更生施設等への入所を必要とする者が、やむを得ない事由により第十七条の十の規定により施設訓練等支援費の支給を受けること又は第十七条の三十二の規定により国立施設に入所することが著しく困難であると認めるときは、その者を当該市町村の設置する身体障害者更生施設等に入所させ、又は国、都道府県若しくは他の市町村若しくは社会福祉法人の設置する身体障害者更生施設等にその者の入所を委託しなければならない。
4 市町村は、身体障害者更生施設等への入所を必要とする者のうち、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護その他の世話(以下この項において「介護等」という。)を必要とするものとして厚生労働省令で定めるものにつき、前項の規定による措置に代えて、国立高度専門医療センター又は独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であつて厚生労働大臣の指定するもの(第二十八条の二において「指定医療機関」という。)にその者を入院させ、必要な介護等の提供を委託することができる。
(更生訓練費の支給)
第十八条の二 第十七条の十四の規定は、前条第三項の規定により身体障害者更生施設等に入所させ、又は入所を委託した身体障害者について準用する。
2 前項に規定する者であつて、国立施設への入所を委託されたものに対する更生訓練費又は物品の支給については、同項の規定にかかわらず、当該国立施設の長が行うものとする。
(措置の解除に係る説明等)
第十八条の三 市町村長は、第十七条の二第一項第三号、第十八条又は第五十条の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該措置に係る者から当該措置の解除の申出があつた場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。
(行政手続法 の適用除外)
第十九条 第十七条の二第一項第三号、第十八条又は第五十条の措置を解除する処分については、行政手続法第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
第五節 補装具等
(補装具)
第二十条 市町村は、身体障害者から申請があつたときは、盲人安全つえ、補聴器、義肢、装具、車いすその他厚生労働大臣が定める補装具を交付し、若しくは修理し、又はこれに代えて補装具の購入若しくは修理に要する費用を支給することができる。
2 前項の規定による費用の支給は、補装具の交付又は修理が困難であると認められる場合に限り、行うことができる。
3 第一項に規定する補装具の交付又は修理は、補装具の製作若しくは修理を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行い、又は市町村が自ら行うものとする。
(受託報酬)
第二十一条 前条第三項の規定により補装具の交付又は修理の委託を受けた業者が市町村に対して請求することができる報酬の額の基準は、厚生労働大臣が定める。
(支給費用の額)
第二十一条の二 第二十条第一項の規定により支給する費用の額は、前条の規定により業者が請求することができる報酬の例により算定した額とする。ただし、当該身体障害者又はその扶養義務者(民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)に費用の負担能力があるときは、その負担能力に応じ、これを減額することができる。
(盲導犬等の貸与)
第二十一条の三 都道府県は、視覚障害のある身体障害者、肢体の不自由な身体障害者又は聴覚障害のある身体障害者から申請があつたときは、その福祉を図るため、必要に応じ、盲導犬訓練施設において訓練を受けた盲導犬(身体障害者補助犬法第二条第二項 に規定する盲導犬をいう。以下同じ。)、介助犬訓練事業を行う者により訓練を受けた介助犬又は聴導犬訓練事業を行う者により訓練を受けた聴導犬を貸与し、又は当該都道府県以外の者にこれを貸与することを委託することができる。
第六節 社会参加の促進等
(社会参加を促進する事業の実施)
第二十一条の四 地方公共団体は、視覚障害のある身体障害者及び聴覚障害のある身体障害者の意思疎通を支援する事業、身体障害者の盲導犬、介助犬又は聴導犬の使用を支援する事業、身体障害者のスポーツ活動への参加を促進する事業その他の身体障害者の社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進する事業を実施するよう努めなければならない。
(売店の設置)
第二十二条 国又は地方公共団体の設置した事務所その他の公共的施設の管理者は、身体障害者からの申請があつたときは、その公共的施設内において、新聞、書籍、たばこ、事務用品、食料品その他の物品を販売するために、売店を設置することを許すように努めなければならない。
2 前項の規定により公共的施設内に売店を設置することを許したときは、当該施設の管理者は、その売店の運営について必要な規則を定めて、これを監督することができる。
3 第一項の規定により、売店を設置することを許された身体障害者は、病気その他正当な理由がある場合の外は、自らその業務に従事しなければならない。
第二十三条 市町村は、前条に規定する売店の設置及びその運営を円滑にするため、その区域内の公共的施設の管理者と協議を行い、かつ、公共的施設における売店設置の可能な場所、販売物品の種類等を調査し、その結果を身体障害者に知らせなければならない。
(製造たばこの小売販売業の許可)
第二十四条 身体障害者がたばこ事業法 (昭和五十九年法律第六十八号)第二十二条第一項 の規定による小売販売業の許可を申請した場合において同法第二十三条 各号の規定に該当しないときは、財務大臣は、当該身体障害者に当該許可を与えるように努めなければならない。
2 第二十二条第三項の規定は、前項の規定によりたばこ事業法第二十二条第一項 の許可を受けた者について準用する。
(製作品の購買)
第二十五条 身体障害者の援護を目的とする社会福祉法人で厚生労働大臣の指定するものは、その援護する身体障害者の製作した政令で定める物品について、国又は地方公共団体の行政機関に対し、購買を求めることができる。
2 国又は地方公共団体の行政機関は、前項の規定により当該物品の購買を求められた場合において、適当と認められる価格により、且つ、自らの指定する期限内に購買することができるときは、自らの用に供する範囲において、その求に応じなければならない。但し、前項の社会福祉法人からその必要とする数量を購買することができないときは、この限りでない。
3 国の行政機関が、前二項の規定により当該物品を購買するときは、第一項の社会福祉法人の受註、納入等を円滑ならしめることを目的とする社会福祉法人で厚生労働大臣の指定するものを通じて行うことができる。
4 社会保障審議会は、この条に規定する業務の運営について必要があると認めるときは、国又は地方公共団体の機関に対し、勧告をすることができる。
(芸能、出版物等の推薦等)
第二十五条の二 社会保障審議会は、身体障害者の福祉を図るため、芸能、出版物等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。
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