身体障害者福祉法 第三章 事業及び施設(第二十六条―第三十四条)
第三章 事業及び施設
(事業の開始等)
第二十六条 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、身体障害者相談支援事業、身体障害者生活訓練等事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業(以下「身体障害者相談支援事業等」という。)を行うことができる。
2 国及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 国及び都道府県以外の者は、身体障害者相談支援事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第二十六条の二 国及び都道府県以外の者は、社会福祉法 の定めるところにより、手話通訳事業を行うことができる。
(秘密保持義務)
第二十六条の三 身体障害者相談支援事業に従事する職員は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。
(施設の設置等)
第二十七条 国は、身体障害者更生援護施設を設置しなければならない。
2 都道府県は、身体障害者更生援護施設を設置することができる。
3 市町村は、あらかじめ厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、身体障害者更生援護施設を設置することができる。
4 社会福祉法人その他の者は、社会福祉法 の定めるところにより、身体障害者更生援護施設を設置することができる。
5 身体障害者更生援護施設には、身体障害者の更生援護の事務に従事する者の養成施設(以下「養成施設」という。)を附置することができる。ただし、市町村がこれを附置する場合には、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
6 前各項に定めるもののほか、身体障害者更生援護施設の設置、廃止又は休止に関し必要な事項は、政令で定める。
(施設の基準)
第二十八条 厚生労働大臣は、身体障害者更生援護施設及び養成施設の設備及び運営について、基準を定めなければならない。
2 社会福祉法人その他の者が設置する身体障害者更生援護施設については、前項の規定による基準を社会福祉法第六十五条第一項 の規定による最低基準とみなして、同法第六十二条第四項 、第六十五条第二項及び第七十一条の規定を適用する。
(措置の受託義務)
第二十八条の二 障害福祉サービス事業を行う者又は身体障害者更生援護施設若しくは指定医療機関の設置者は、第十八条第一項又は第三項若しくは第四項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(身体障害者更生施設)
第二十九条 身体障害者更生施設は、身体障害者を入所させて、その更生に必要な治療又は指導を行い、及びその更生に必要な訓練を行う施設とする。
(身体障害者療護施設)
第三十条 身体障害者療護施設は、身体障害者であつて常時の介護を必要とするものを入所させて、治療及び養護を行う施設とする。
(身体障害者福祉ホーム)
第三十条の二 身体障害者福祉ホームは、低額な料金で、身体上の障害のため家庭において日常生活を営むのに支障のある身体障害者に対し、その日常生活に適するような居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する施設とする。
(身体障害者授産施設)
第三十一条 身体障害者授産施設は、身体障害者で雇用されることの困難なもの又は生活に困窮するもの等を入所させて、必要な訓練を行い、かつ、職業を与え、自活させる施設とする。
(身体障害者福祉センター)
第三十一条の二 身体障害者福祉センターは、無料又は低額な料金で、身体障害者に関する各種の相談に応じ、身体障害者に対し、機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設とする。
(補装具製作施設)
第三十二条 補装具製作施設は、無料又は低額な料金で、補装具の製作又は修理を行う施設とする。
(盲導犬訓練施設)
第三十三条 盲導犬訓練施設は、無料又は低額な料金で、盲導犬の訓練を行うとともに、視覚障害のある身体障害者に対し、盲導犬の利用に必要な訓練を行う施設とする。
(視聴覚障害者情報提供施設)
第三十四条 視聴覚障害者情報提供施設は、無料又は低額な料金で、点字刊行物、視覚障害者用の録音物、聴覚障害者用の録画物その他各種情報を記録した物であつて専ら視聴覚障害者が利用するものを製作し、若しくはこれらを視聴覚障害者の利用に供し、又は点訳(文字を点字に訳すことをいう。)若しくは手話通訳等を行う者の養成若しくは派遣その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設とする。
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