身体障害者福祉法 第四章 費用(第三十五条―第三十八条の二)
第四章 費用
(市町村の支弁)
第三十五条 身体障害者の更生援護について、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、市町村の支弁とする。
一 第十一条の二の規定により市町村が設置する身体障害者福祉司の設置及び運営に要する費用
二 第十三条、第十四条、第十七条の二、第十八条及び第二十条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用(国立施設に対し第十八条第三項の規定による委託をした場合において、その委託後に要する費用を除く。)
二の二 第十七条の十、第十七条の十三の三又は第十七条の十三の四の規定により市町村が行う施設訓練等支援費、高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費(以下「施設訓練等支援費等」という。)の支給に要する費用
三 第十七条の十四(第十八条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が行う更生訓練費又は物品の支給に要する費用
四 第二十七条第三項及び第五項の規定により、市町村が設置する身体障害者更生援護施設及び養成施設の設置及び運営に要する費用
(都道府県の支弁)
第三十六条 身体障害者の更生援護について、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、都道府県の支弁とする。
一 第十一条の二の規定により都道府県が設置する身体障害者福祉司の設置及び運営に要する費用
二 第十一条の規定により都道府県が設置する身体障害者更生相談所の設置及び運営に要する費用
二の二 第十二条の三の規定により都道府県が行う委託に要する費用
三 第十三条、第十四条、第十五条及び第二十一条の三の規定により都道府県知事が行う行政措置に要する費用
四 第二十七条第二項及び第五項の規定により都道府県が設置する身体障害者更生援護施設及び養成施設の設置及び運営に要する費用
(国の支弁)
第三十六条の二 国は、第十七条の三十二又は第十八条第三項の規定により、国立施設に入所した身体障害者の入所後に要する費用を支弁する。
(都道府県の負担)
第三十七条 都道府県は、政令の定めるところにより、第三十五条の規定により市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。
一 第三十五条第二号の費用(第十八条第一項、第三項及び第四項並びに第二十条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限り、次号に掲げる費用を除く。)及び第三十五条第二号の二の費用(次号に掲げる費用を除く。)のうち、福祉事務所を設置しない町村が支弁するものについては、その四分の一
二 第三十五条第二号の費用(第九条第一項に規定する居住地を有しないか、又は明らかでない身体障害者(以下この条において「居住地不明身体障害者」という。)についての第十八条第一項、第三項及び第四項並びに第二十条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限る。)及び第三十五条第二号の二の費用(居住地不明身体障害者に要する費用に限る。)については、その十分の五
(国の負担)
第三十七条の二 国は、政令の定めるところにより、第三十五条及び第三十六条の規定により市町村及び都道府県が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。
一 第三十五条第四号及び第三十六条第四号の費用のうち、その運営に要する費用(身体障害者福祉ホーム、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設その他の政令で定める施設の運営に要する費用を除く。)については、その十分の五
二 第三十五条第二号の費用(第十七条の二及び第十八条第二項の規定により市町村が行う行政措置に要する費用を除く。)、第三十五条第二号の二の費用及び第三十六条第三号の費用(第十五条及び第二十一条の三の規定により都道府県知事が行う行政措置に要する費用を除く。)については、その十分の五
(費用の負担命令及び徴収)
第三十八条 業者に委託して補装具の交付又は修理が行われる場合においては、当該行政措置に要する費用を支弁すべき市町村の長は、当該身体障害者又はその扶養義務者に対して、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を業者に支払うべき旨を命ずることができる。
2 身体障害者又はその扶養義務者が前項の規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を業者に支払つたときは、当該業者の市町村に対する当該費用に係る請求権は、その限度において消滅するものとする。
3 第一項に規定する行政措置が行われた場合において、身体障害者又はその扶養義務者が、同項の規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を支払わなかつたため、市町村においてその費用を支弁したときは、当該市町村の長は、当該身体障害者又はその扶養義務者から、その支払わなかつた額を徴収することができる。
4 第十八条第一項の規定により障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託が行われた場合、同条第二項の規定により日常生活用具の給付若しくは貸与若しくはその委託が行われた場合、同条第三項の規定に基づき身体障害者更生施設等への入所若しくは入所の委託(国立施設への入所の委託を除く。)が行われた場合、同条第四項の規定に基づき同項に規定する介護等の提供の委託が行われた場合又は補装具の交付若しくは修理が行われた場合(業者に委託して行われた場合を除く。)においては、当該行政措置に要する費用を支弁した市町村の長は、当該身体障害者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
5 市町村により国立施設への入所の委託が行われた場合においては、厚生労働大臣は、当該身体障害者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
(準用規定)
第三十八条の二 社会福祉法第五十八条第二項 から第四項 までの規定は、国有財産特別措置法 (昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第三号 の規定又は同法第三条第一項第四号 及び第二項 の規定により普通財産の譲渡又は貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。
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