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身体障害者福祉法 第五章 雑則(第三十九条―第四十八条の二)

第五章 雑則


(報告の徴収等)
第三十九条  都道府県知事は、身体障害者の福祉のために必要があると認めるときは、身体障害者相談支援事業等を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2  都道府県知事は、第二十七条第三項の規定により市町村が設置する身体障害者更生援護施設の運営を適切にさせるため、必要があると認めるときは、当該施設の長に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3  前二項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4  第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(事業の停止等)
第四十条  都道府県知事は、身体障害者相談支援事業等を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る者の処遇につき不当な行為をしたときは、その事業を行う者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

第四十一条  身体障害者更生援護施設又は養成施設について、その設備若しくは運営が第二十八条第一項の規定による基準にそわなくなつたと認められ、又は法令の規定に違反すると認められるときは、都道府県の設置したものについては厚生労働大臣が、市町村の設置したものについては都道府県知事が、それぞれ、その事業の停止又は廃止を命ずることができる。
2  厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の規定による処分をするには、文書をもつて、その理由を示さなければならない。

第四十二条  削除

(町村の一部事務組合等)
第四十三条  町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。

(大都市等の特例)
第四十三条の二  この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。

(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)
第四十三条の三  第三十九条第二項及び第四十一条第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、身体障害者の利益を保護する緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。
2  前項の場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。この場合において、第三十九条第二項中「身体障害者更生援護施設」とあるのは「身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は身体障害者授産施設」と、第四十一条第一項中「身体障害者更生援護施設又は養成施設」とあるのは「身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は身体障害者授産施設」とする。
3  身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は身体障害者授産施設について、第二十七条第四項において適用することとされる社会福祉法第七十条 から第七十二条 までの規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務(同条第一項 及び第二項 の規定による許可の取消しを除く。)は、これらの施設に入所する者の利益を保護する緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、同法 の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。
4  第一項及び前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

(不正利得の徴収)
第四十三条の四  市町村は、偽りその他不正の手段により施設訓練等支援費等の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
2  市町村は、指定身体障害者更生施設等が、偽りその他不正の行為により施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費の支払を受けたときは、当該指定身体障害者更生施設等に対し、その支払つた額を返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
3  前二項の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項 に規定する法律で定める歳入とする。

(報告等)
第四十三条の五  市町村は、施設訓練等支援費等の支給に関して必要があると認めるときは、身体障害者、身体障害者の配偶者若しくは身体障害者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であつた者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2  第十七条の二十八第二項の規定は前項の規定による質問について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

(資料の提供等)
第四十三条の六  市町村は、施設訓練等支援費等の支給に関して必要があると認めるときは、身体障害者、身体障害者の配偶者又は身体障害者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは身体障害者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。

(権限の委任)
第四十三条の七  この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2  前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

(租税その他公課の非課税)
第四十四条  この法律により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。

(受給権等の保護)
第四十五条  施設訓練等支援費等を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2  前項に規定するもののほか、この法律による支給金品は、既に支給を受けたものであるとないとにかかわらず、差し押さえることができない。

(実施命令)
第四十五条の二  この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

(罰則)
第四十六条  次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  第十五条第六項の規定に違反した者
二  第十六条第一項の規定に違反した者

第四十七条  偽りその他不正な手段により、身体障害者手帳の交付を受けた者又は受けさせた者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

第四十八条  第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事の命令に違反した者は、三月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

第四十八条の二  市町村は、条例で、第十七条の十二第二項後段又は第十七条の十三第二項の規定による施設受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

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