身体障害者福祉法 附則
附 則 (平成一八年三月三一日法律第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
(身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この法律の施行前に行われた第三条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下「旧身体障害者福祉法」という。)第五十一条第一項の規定による国の貸付けについては、同条第五項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号)第三条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下「旧身体障害者福祉法」という。)第五十一条第一項」と、「第三十七条の二」とあるのは「旧身体障害者福祉法第三十七条の二」とする。
2 第三条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以下「新身体障害者福祉法」という。)第五十一条第二項、第三項及び第五項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた旧身体障害者福祉法第五十一条第一項の貸付金についても、適用する。この場合において、新身体障害者福祉法第五十一条第二項中「前項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号。第五項において「一部改正法」という。)第三条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下「旧身体障害者福祉法」という。)第五十一条第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「旧身体障害者福祉法第五十一条第一項」と、同条第五項中「都道府県又は指定都市等」とあるのは「市町村又は都道府県」と、「第一項」とあるのは「旧身体障害者福祉法第五十一条第一項」と、「前項」とあるのは「一部改正法附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧身体障害者福祉法第五十一条第五項」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
別表 (第四条、第十五条、第十六条関係)
一 次に掲げる視覚障害で、永続するもの
1 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測つたものをいう。以下同じ。)がそれぞれ〇・一以下のもの
2 一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの
3 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの
4 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの
二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で、永続するもの
1 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のもの
2 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの
3 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの
4 平衡機能の著しい障害
三 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害
1 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失
2 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの
四 次に掲げる肢体不自由
1 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で、永続するもの
2 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの
3 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
4 両下肢のすべての指を欠くもの
5 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの
6 1から5までに掲げるもののほか、その程度が1から5までに掲げる障害の程度以上であると認められる障害
五 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの
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