母子及び寡婦福祉法 第二章 基本方針等(第十一条・第十二条)
第二章 基本方針等
(基本方針)
第十一条 厚生労働大臣は、母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
一 母子家庭及び寡婦の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項
二 母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事項
三 都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)が、次条第一項の規定に基づき策定する母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する計画(以下「母子家庭及び寡婦自立促進計画」という。)の指針となるべき基本的な事項
四 前三号に掲げるもののほか、母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する重要事項
3 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
4 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(母子家庭及び寡婦自立促進計画)
第十二条 都道府県等は、基本方針に即し、次に掲げる事項を定める母子家庭及び寡婦自立促進計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、母子福祉団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、その内容を公表するものとする。
一 当該都道府県等の区域における母子家庭及び寡婦の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項
二 当該都道府県等の区域において母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事項
三 福祉サービスの提供、職業能力の向上の支援その他母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のために講ずべき具体的な措置に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する重要事項
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