母子及び寡婦福祉法 第四章 寡婦に対する福祉の措置(第三十二条―第三十五条)
第四章 寡婦に対する福祉の措置
(寡婦福祉資金の貸付け)
第三十二条 第十三条第一項及び第三項の規定は、寡婦(配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第八百七十七条 の規定により二十歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合において、その二十歳以上である子その他これに準ずる者の福祉を増進するための資金の貸付けに関しては、当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものを含む。この項及び附則第七条第二項において同じ。)について準用する。この場合において、第十三条第一項中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」及び「配偶者のない女子」とあるのは「寡婦」と、「扶養している児童」とあるのは「民法第八百七十七条 の規定により扶養している二十歳以上である子その他これに準ずる者」と、同条第三項 中「児童の」とあるのは「二十歳以上である子その他これに準ずる者の」と、「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」とあり、及び「配偶者のない女子」とあるのは「寡婦」と、「児童(二十歳以上である者を含む。)」とあるのは「二十歳以上である子その他これに準ずる者」と読み替えるものとする。
2 民法第八百七十七条 の規定により現に扶養する子その他これに準ずる者のない寡婦については、当該寡婦の収入が政令で定める基準を超えるときは、前項において準用する第十三条第一項の規定による貸付金の貸付けは、行わない。ただし、政令で定める特別の事情がある者については、この限りでない。
3 第十四条の規定は、同条に規定する政令で定める事業を行う母子福祉団体であつてその事業に使用される者が主として配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び寡婦であるもの並びに寡婦の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものを行う母子福祉団体について準用する。この場合において、同条中「前条第一項第一号に掲げる資金」とあるのは、「第三十二条第一項において準用する第十三条第一項第一号に掲げる資金」と読み替えるものとする。
4 第十五条第一項の規定は、第一項において準用する第十三条第一項及び第三項の規定による貸付金の貸付けを受けた者について準用する。この場合において、第十五条第一項中「第十三条」とあるのは、「第三十二条第一項において準用する第十三条第一項及び第三項」と読み替えるものとする。
5 第十六条の規定は、第一項において準用する第十三条第一項及び第三項並びに第三項において準用する第十四条に規定する貸付金(以下「寡婦福祉資金貸付金」という。)について準用する。この場合において、第十六条中「前三条」とあるのは「第三十二条において準用する第十三条第一項及び第三項、第十四条並びに第十五条第一項」と、「第十三条及び第十四条の規定による貸付金(以下「母子福祉資金貸付金」という。)」とあるのは「寡婦福祉資金貸付金」と、「母子福祉資金貸付金の」とあるのは「寡婦福祉資金貸付金の」と読み替えるものとする。
6 都道府県は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けることができるものについては、寡婦福祉資金貸付金の貸付けを行わないことができる。
(寡婦日常生活支援事業)
第三十三条 都道府県又は市町村は、寡婦がその者の疾病その他の理由により日常生活等に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他厚生労働省令で定める場所において、食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に関する助言、指導その他の日常生活等を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものを供与し、又は当該都道府県若しくは市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託する措置を採ることができる。
2 第十八条及び第十九条の規定は、前項の措置について準用する。
3 母子家庭等日常生活支援事業を行う者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、寡婦日常生活支援事業(第一項の措置に係る寡婦につき同項の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。
4 第二十一条から第二十四条までの規定は、寡婦日常生活支援事業を行う者について準用する。この場合において、第二十二条第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する第二十二条第一項」と、第二十三条中「第十七条」とあるのは「第三十三条第一項」と、「配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの」とあるのは「寡婦」と、第二十四条中「第十七条」とあるのは「第三十三条第一項」と読み替えるものとする。
(売店等の設置の許可等)
第三十四条 第二十五条、第二十六条及び第二十九条の規定は、寡婦について準用する。この場合において、第二十五条第一項中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は母子福祉団体」とあるのは「寡婦」と、同条第三項中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び母子福祉団体」とあるのは「寡婦」と、第二十六条中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」とあるのは「寡婦」と読み替えるものとする。
2 第二十五条第一項の規定により売店その他の施設を設置することを許された母子福祉団体は、同条第二項の規定にかかわらず、当該母子福祉団体が使用する寡婦をその業務に従事させることができる。
(寡婦就業支援事業等)
第三十五条 国は、前条において準用する第二十九条第二項の規定に基づき公共職業安定所が講ずる措置のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
一 寡婦の雇用の促進に関する調査及び研究を行うこと。
二 寡婦の雇用の促進に関する業務に従事する者その他の関係者に対する研修を行うこと。
三 都道府県が行う次項に規定する業務(以下「寡婦就業支援事業」という。)について、都道府県に対し、情報の提供その他の援助を行うこと。
2 都道府県は、就職を希望する寡婦の雇用の促進を図るため、母子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務を総合的かつ一体的に行うことができる。
一 寡婦に対し、就職に関する相談に応じること。
二 寡婦に対し、職業能力の向上のために必要な措置を講ずること。
三 寡婦及び事業主に対し、雇用情報の提供その他寡婦の就職に関し必要な支援を行うこと。
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