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母子及び寡婦福祉法 第六章 母子福祉施設(第三十八条―第四十一条)

第六章 母子福祉施設


(母子福祉施設)
第三十八条  都道府県、市町村、社会福祉法人その他の者は、母子家庭の母及び児童が、その心身の健康を保持し、生活の向上を図るために利用する母子福祉施設を設置することができる。

(施設の種類)
第三十九条  母子福祉施設の種類は、次のとおりとする。
一  母子福祉センター
二  母子休養ホーム
2  母子福祉センターは、無料又は低額な料金で、母子家庭に対して、各種の相談に応ずるとともに、生活指導及び生業の指導を行う等母子家庭の福祉のための便宜を総合的に供与することを目的とする施設とする。
3  母子休養ホームは、無料又は低額な料金で、母子家庭に対して、レクリエーシヨンその他休養のための便宜を供与することを目的とする施設とする。

(施設の設置)
第四十条  市町村、社会福祉法人その他の者が母子福祉施設を設置する場合には、社会福祉法 の定めるところによらなければならない。

(寡婦の施設の利用)
第四十一条  母子福祉施設の設置者は、寡婦に、母子家庭に準じて母子福祉施設を利用させることができる。

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