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母子及び寡婦福祉法 第七章 費用(第四十二条―第四十五条)

第七章 費用


(市町村の支弁)
第四十二条  次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
一  第十七条の規定により市町村が行う母子家庭等日常生活支援事業の実施に要する費用
二  第三十一条の規定により市町村が行う母子家庭自立支援給付金の支給に要する費用
三  第三十三条第一項の規定により市町村が行う寡婦日常生活支援事業の実施に要する費用

(都道府県の支弁)
第四十三条  次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
一  第十七条の規定により都道府県が行う母子家庭等日常生活支援事業の実施に要する費用
二  第三十条第二項の規定により都道府県が行う母子家庭就業支援事業の実施に要する費用
三  第三十一条の規定により都道府県が行う母子家庭自立支援給付金の支給に要する費用
四  第三十三条第一項の規定により都道府県が行う寡婦日常生活支援事業の実施に要する費用
五  第三十五条第二項の規定により都道府県が行う寡婦就業支援事業の実施に要する費用

(都道府県の補助)
第四十四条  都道府県は、政令で定めるところにより、第四十二条の規定により市町村が支弁した費用のうち、同条第一号及び第三号の費用については、その四分の一以内を補助することができる。

(国の補助)
第四十五条  国は、政令で定めるところにより、第四十二条の規定により市町村が支弁した費用のうち、同条第一号及び第三号の費用についてはその二分の一以内を、同条第二号の費用についてはその四分の三以内を補助することができる。
2  国は、政令で定めるところにより、第四十三条の規定により都道府県が支弁した費用のうち、同条第一号、第二号、第四号及び第五号の費用についてはその二分の一以内を、同条第三号の費用についてはその四分の三以内を補助することができる。

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