トップページ > 母子及び寡婦福祉法 > 母子及び寡婦福祉法 第八章 雑則(第四十六条・第四十七条)

母子及び寡婦福祉法 第八章 雑則(第四十六条・第四十七条)

第八章 雑則


(大都市等の特例)
第四十六条  この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。

(実施命令)
第四十七条  この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

カテゴリー内記事一覧

介護福祉の講座、求人資料請求、介護施設検索

各種資料請求は以下のページにまとめています。
初めての介護や福祉の勉強を通信講座でご検討の方や、家庭での介護の仕方を通信講座で学んでみようとお考えの方など。ご参考にしてください。
介護や福祉関連の求人検索サイトもご紹介しています。
また、老人ホームやシニア住宅の物件検索サイトなどもご紹介していますので、ぜひご利用ください。

通信講座、介護求人、介護施設などの資料請求はこちらから