老人福祉法 第四章 費用(第二十一条―第二十八条)
第四章 費用
(費用の支弁)
第二十一条 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
一 第十条の四第一項第一号から第四号までの規定により市町村が行う措置に要する費用
一の二 第十条の四第一項第五号の規定により市町村が行う措置に要する費用
二 第十一条第一項第一号及び第三号並びに同条第二項の規定により市町村が行う措置に要する費用
三 第十一条第一項第二号の規定により市町村が行う措置に要する費用
(介護保険法 による給付との調整)
第二十一条の二 第十条の四第一項各号又は第十一条第一項第二号の措置に係る者が、介護保険法 の規定により当該措置に相当する居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を受けることができる者であるときは、市町村は、その限度において、前条第一号、第一号の二又は第三号の規定による費用の支弁をすることを要しない。
第二十二条 削除
第二十三条 削除
(都道府県の補助)
第二十四条 都道府県は、政令の定めるところにより、市町村が第二十一条第一号の規定により支弁する費用については、その四分の一以内(居住地を有しないか、又は明らかでない第五条の四第一項に規定する六十五歳以上の者についての措置に要する費用については、その二分の一以内)を補助することができる。
2 都道府県は、前項に規定するもののほか、市町村又は社会福祉法人に対し、老人の福祉のための事業に要する費用の一部を補助することができる。
(準用規定)
第二十五条 社会福祉法第五十八条第二項 から第四項 までの規定は、前条の規定により補助金の交付を受け、又は国有財産特別措置法 (昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第五号 の規定若しくは同法第三条第一項第四号 及び同条第二項 の規定により普通財産の譲渡若しくは貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。
(国の補助)
第二十六条 国は、政令の定めるところにより、市町村が第二十一条第一号の規定により支弁する費用については、その二分の一以内を補助することができる。
2 国は、前項に規定するもののほか、都道府県又は市町村に対し、この法律に定める老人の福祉のための事業に要する費用の一部を補助することができる。
(遺留金品の処分)
第二十七条 市町村は、第十一条第二項の規定により葬祭の措置を採る場合においては、その死者の遺留の金銭及び有価証券を当該措置に要する費用に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。
2 市町村は、前項の費用について、その遺留の物品の上に他の債権者の先取特権に対して優先権を有する。
(費用の徴収)
第二十八条 第十条の四第一項及び第十一条の規定による措置に要する費用については、これを支弁した市町村の長は、当該措置に係る者又はその扶養義務者(民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の規定による費用の徴収は、徴収されるべき者の居住地又は財産所在地の市町村に嘱託することができる。
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