トップページ > 老人福祉法 > 老人福祉法 第四章の二 指定法人(第二十八条の二―第二十八条の十四)

老人福祉法 第四章の二 指定法人(第二十八条の二―第二十八条の十四)

第四章の二 指定法人


(指定法人)
第二十八条の二  厚生労働大臣は、老人健康保持事業を実施する者の活動を促進すること等により老人の心身の健康の保持を図ることを目的として設立された民法第三十四条 の規定による法人であつて、次条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、同条 に規定する業務を行う者として指定することができる。
一  職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有すると認められること。
二  前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、老人健康保持事業の促進その他老人の心身の健康の保持に資すると認められること。
2  厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定法人」という。)の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
3  指定法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4  厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(業務)
第二十八条の三  指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一  老人健康保持事業に関する啓発普及を行うこと。
二  老人健康保持事業を実施すること。
三  老人健康保持事業を実施する者に対して、援助を行うこと。
四  老人健康保持事業に関する調査研究を行い、及び老人健康保持事業に従事する者の研修を行うこと。
五  次条第一項に規定する業務を行うこと。
六  前各号に掲げるもののほか、老人健康保持事業の促進を図るために必要な業務を行うこと。

(指定法人による助成業務の実施)
第二十八条の四  独立行政法人福祉医療機構は、第二十八条の二第一項の規定による指定がされたときは、独立行政法人福祉医療機構法 (平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第七号 の規定による助成の業務のうち、老人健康保持事業の振興上必要と認められる事業を行う者に係るもの(以下「助成業務」という。)の全部又は一部を指定法人に行わせるものとする。
2  前項の規定により指定法人が行う助成業務に係る助成に関する基準は、厚生労働省令で定める。
3  厚生労働大臣は、前項の厚生労働省令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

(業務規程の認可)
第二十八条の五  指定法人は、助成業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  厚生労働大臣は、前項の認可をした業務規程が助成業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3  業務規程に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。

(事業計画等)
第二十八条の六  指定法人は、毎事業年度、厚生労働省令の定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  指定法人は、厚生労働省令の定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

(区分経理)
第二十八条の七  指定法人は、助成業務を行う場合には、助成業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。

(交付金)
第二十八条の八  独立行政法人福祉医療機構は、予算の範囲内において、指定法人に対して、助成業務に必要な資金に充てるため、独立行政法人福祉医療機構法第二十三条第一項 の基金の運用によつて得られた収益の一部を、交付金として交付することができる。

(厚生労働省令への委任)
第二十八条の九  この章に定めるもののほか、指定法人が助成業務を行う場合における指定法人の財務及び会計に関し、必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(解任命令)
第二十八条の十  厚生労働大臣は、指定法人の役員が、この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、第二十八条の五第一項の認可を受けた業務規程に違反する行為をしたとき、又は第二十八条の三に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定法人に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

(役員及び職員の公務員たる地位)
第二十八条の十一  助成業務に従事する指定法人の役員及び職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(報告及び検査)
第二十八条の十二  厚生労働大臣は、第二十八条の三に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定法人に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2  第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。この場合において、これらの規定中「前二項」とあるのは「前項」と、「第一項及び第二項」とあるのは「第一項」と読み替えるものとする。

(監督命令)
第二十八条の十三  厚生労働大臣は、この章の規定を施行するため必要な限度において、指定法人に対して、第二十八条の三に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(指定の取消し等)
第二十八条の十四  厚生労働大臣は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十八条の二第一項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて第二十八条の三に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一  第二十八条の三に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二  指定に関し不正な行為があつたとき。
三  この章の規定又は当該規定による命令若しくは処分に違反したとき。
四  第二十八条の五第一項の認可を受けた業務規程によらないで助成業務を行つたとき。
2  厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は第二十八条の三に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

カテゴリー内記事一覧

介護福祉の講座、求人資料請求、介護施設検索

各種資料請求は以下のページにまとめています。
初めての介護や福祉の勉強を通信講座でご検討の方や、家庭での介護の仕方を通信講座で学んでみようとお考えの方など。ご参考にしてください。
介護や福祉関連の求人検索サイトもご紹介しています。
また、老人ホームやシニア住宅の物件検索サイトなどもご紹介していますので、ぜひご利用ください。

通信講座、介護求人、介護施設などの資料請求はこちらから