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老人福祉法 第四章の三 有料老人ホーム(第二十九条―第三十一条の四)

第四章の三 有料老人ホーム


(届出等)
第二十九条  有料老人ホーム(老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という。)の供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であつて、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、あらかじめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。
一  施設の名称及び設置予定地
二  設置しようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地
三  条例、定款その他の基本約款
四  事業開始の予定年月日
五  施設の管理者の氏名及び住所
六  施設において供与される介護等の内容
七  その他厚生労働省令で定める事項
2  前項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を休止し、又は廃止したときも、同様とする。
3  有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームの事業について、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
4  有料老人ホームの設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームに入居する者又は入居しようとする者に対して、当該有料老人ホームにおいて供与する介護等の内容その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を開示しなければならない。
5  有料老人ホームの設置者のうち、終身にわたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領するものは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講じなければならない。
6  都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、有料老人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与を委託された者(以下「介護等受託者」という。)に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該有料老人ホーム若しくは当該介護等受託者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
7  第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。
8  都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第三項から第五項までの規定に違反したと認めるとき、当該有料老人ホームに入居している者(以下「入居者」という。)の処遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認めるとき、その他入居者の保護のため必要があると認めるときは、当該設置者に対して、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
9  都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

(有料老人ホーム協会)
第三十条  有料老人ホームの設置者は、有料老人ホームの入居者の保護を図るとともに、有料老人ホームの健全な発展に資することを目的として、有料老人ホームの設置者を会員とし、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いる民法第三十四条 の規定による法人を設立することができる。
2  前項に規定する法人(以下この章において「協会」という。)は、会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

(名称の使用制限)
第三十一条  協会でない者は、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いてはならない。
2  協会に加入していない者は、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いてはならない。

(協会の業務)
第三十一条の二  協会は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一  有料老人ホームを運営するに当たり、この法律その他の法令の規定を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
二  会員の設置する有料老人ホームの運営に関し、契約内容の適正化その他入居者の保護を図り、及び入居者の立場に立つた処遇を行うため必要な指導、勧告その他の業務
三  会員の設置する有料老人ホームの設備及び運営に対する入居者等からの苦情の解決
四  有料老人ホームの職員の資質の向上のための研修
五  有料老人ホームに関する広報その他協会の目的を達成するため必要な業務
2  協会は、その会員の設置する有料老人ホームの入居者等から当該有料老人ホームの設備及び運営に関する苦情について解決の申出があつた場合において必要があると認めるときは、当該会員に対して、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3  会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(厚生労働大臣に対する協力)
第三十一条の三  厚生労働大臣は、この章の規定の円滑な実施を図るため、厚生労働省令の定めるところにより、当該規定に基づく届出、報告その他必要な事項について、協会に協力させることができる。

(立入検査等)
第三十一条の四  厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、協会に対して、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは協会の事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2  第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。この場合において、これらの規定中「前二項」とあるのは「前項」と、「第一項及び第二項」とあるのは「第一項」と読み替えるものとする。

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