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老人福祉法 第六章 罰則(第三十八条―第四十三条)

第六章 罰則


第三十八条  第二十条の七の二第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第三十九条  第十八条の二第一項又は第二十九条第八項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第四十条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第二十八条の十二第一項若しくは第二十九条第六項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二  第二十九条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三  第三十一条第二項の規定に違反して、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いたとき。
四  第三十一条の四第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第四十一条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第四十二条  第三十条第二項の規定に違反して、同項の会員の名簿を公衆の縦覧に供しない者は、五十万円以下の過料に処する。

第四十三条  第三十一条第一項の規定に違反して、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

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