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老人福祉法 附則

附 則 (平成一七年四月一日法律第二五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

第九条  この法律の施行前に行われた第六条の規定による改正前の老人福祉法(以下「旧老人福祉法」という。)附則第八条第一項の規定による国の貸付けについては、同条第七項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「、第一項」とあるのは「、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十五号)第六条の規定による改正前の老人福祉法(以下「旧老人福祉法」という。)附則第八条第一項」と、「第二十六条第一項」とあるのは「旧老人福祉法第二十六条第一項」とする。
2  第六条の規定による改正後の老人福祉法(以下「新老人福祉法」という。)附則第八条第四項、第五項及び第七項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた旧老人福祉法附則第八条第一項の貸付金についても、適用する。この場合において、新老人福祉法附則第八条第四項中「前三項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十五号。以下「一部改正法」という。)第六条の規定による改正前の老人福祉法(以下「旧老人福祉法」という。)附則第八条第一項」と、同条第五項中「第一項から第三項まで」とあるのは「旧老人福祉法附則第八条第一項」と、同条第七項中「第一項から第三項まで」とあるのは「旧老人福祉法附則第八条第一項」と、「前項」とあるのは「一部改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧老人福祉法附則第八条第七項」とする。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一七年六月二九日法律第七七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一  第一条、第五条、第八条、第十一条、第十三条及び第十五条並びに附則第四条、第十五条、第二十二条、第二十三条第二項、第三十二条、第三十九条及び第五十六条の規定 公布の日
二  第二条、第六条及び第九条並びに附則第十条第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第十三条ただし書の規定 平成十七年十月一日

(老人福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条  施行日前措置入所者は、第十条の規定による改正後の老人福祉法(次条において「新老人福祉法」という。)第十一条第一項第一号の措置を受けて入所している者とみなす。

第十七条  新老人福祉法第十四条の四の規定は、認知症対応型老人共同生活援助事業(施行日の前日までに老人福祉法第十四条の届出がされたものを除く。)が行われる住居に施行日以後に入居した者に係る前払金について適用する。
2  新老人福祉法第二十九条第五項の規定は、同条第一項に規定する有料老人ホーム(施行日の前日までに旧老人福祉法第二十九条第一項の届出がされたものその他の厚生労働省令で定めるものを除く。)に施行日以後に入居した者に係る前払金について適用する。

(罰則に関する経過措置)
第五十五条  この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第五十六条  附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一七年一一月七日法律第一二三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定 公布の日
二  第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第五十条第三項及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第百十一条及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定 平成十八年十月一日

(罰則の適用に関する経過措置)
第百二十一条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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