知的障害者福祉法 第一章 総則(第一条―第五条)
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)と相まつて、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、知的障害者を援助するとともに必要な保護を行い、もつて知的障害者の福祉を図ることを目的とする。
(自立への努力及び機会の確保)
第一条の二 すべての知的障害者は、その有する能力を活用することにより、進んで社会経済活動に参加するよう努めなければならない。
2 すべての知的障害者は、社会を構成する一員として、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。
(国、地方公共団体及び国民の責務)
第二条 国及び地方公共団体は、前条に規定する理念が実現されるように配慮して、知的障害者の福祉について国民の理解を深めるとともに、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護(以下「更生援護」という。)の実施に努めなければならない。
2 国民は、知的障害者の福祉について理解を深めるとともに、社会連帯の理念に基づき、知的障害者が社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。
(関係職員の協力義務)
第三条 この法律及び児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)による更生援護の実施並びにその監督に当たる国及び地方公共団体の職員は、知的障害者に対する更生援護が児童から成人まで関連性をもつて行われるように相互に協力しなければならない。
(定義)
第四条 この法律において、「知的障害者相談支援事業」とは、地域の知的障害者の福祉に関する各般の問題につき、主として居宅において日常生活を営む十八歳以上の知的障害者又はその介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、第十一条第二項の規定による相談及び指導を行い、併せてこれらの者と市町村(特別区を含む。以下同じ。)、障害者自立支援法第五条第一項 に規定する障害福祉サービス事業(同法 附則第八条第二項 の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。以下「障害福祉サービス事業」という。)を行う者、知的障害者援護施設、医療機関等との連絡及び調整その他の厚生労働省令で定める援助を総合的に行う事業をいう。
第五条 この法律において、「知的障害者援護施設」とは、知的障害者デイサービスセンター、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホームをいう。
2 この法律において、「知的障害者施設支援」とは、知的障害者更生施設支援、知的障害者授産施設支援及び知的障害者通勤寮支援並びに独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 (平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号 の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設において提供される支援をいう。
3 この法律において、「知的障害者更生施設支援」とは、知的障害者更生施設に入所する知的障害者に対して行われる保護並びにその更生に必要な指導及び訓練をいう。
4 この法律において、「知的障害者授産施設支援」とは、特定知的障害者授産施設(知的障害者授産施設のうち政令で定めるものをいう。以下同じ。)に入所する知的障害者に対して行われる必要な訓練及び職業の提供をいう。
5 この法律において、「知的障害者通勤寮支援」とは、知的障害者通勤寮に入所する知的障害者に対して行われる居室その他の設備の利用の提供並びに独立及び自活に必要な助言及び指導をいう。
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