知的障害者福祉法 第三章 実施機関及び更生援護(第九条―第十七条の二)
第三章 実施機関及び更生援護
第一節 実施機関等
(更生援護の実施者)
第九条 この法律に定める知的障害者又はその介護を行う者に対する市町村による更生援護は、その知的障害者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、知的障害者が居住地を有しないか、又は明らかでない者であるときは、その知的障害者の現在地の市町村が行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第十五条の三十二第一項の規定により措置が採られて又は障害者自立支援法第二十九条第一項 若しくは第三十条第一項 の規定により同法 に規定する訓練等給付費若しくは特例訓練等給付費の支給を受けて同法第五条第十六項 に規定する共同生活援助を行う住居(以下この項において「共同生活住居」という。)に入居している知的障害者及び生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項 ただし書の規定により入所している知的障害者(以下この項において「特定施設入所知的障害者」という。)については、その者が共同生活住居又は同条第一項 ただし書に規定する施設(以下「特定施設」という。)への入居又は入所の前に有した居住地(継続して二以上の特定施設に入居又は入所をしている特定施設入所知的障害者(以下この項において「継続入所知的障害者」という。)については、最初に入居又は入所をした特定施設への入居又は入所の前に有した居住地)の市町村が、この法律に定める更生援護を行うものとする。ただし、特定施設への入居又は入所の前に居住地を有しないか、又は明らかでなかつた特定施設入所知的障害者については、入居又は入所の前におけるその者の所在地(継続入所知的障害者については、最初に入居又は入所をした特定施設への入居又は入所の前に有した所在地)の市町村が、この法律に定める更生援護を行うものとする。
3 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
一 知的障害者の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
二 知的障害者の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。
三 知的障害者の福祉に関する相談に応じ、必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。
4 その設置する福祉事務所(社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)に知的障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「知的障害者福祉司」という。)を置いていない市町村の長及び福祉事務所を設置していない町村の長は、前項第三号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするもの(次条第二項及び第三項において「専門的相談指導」という。)であつて十八歳以上の知的障害者に係るものについては、知的障害者の更生援護に関する相談所(以下「知的障害者更生相談所」という。)の技術的援助及び助言を求めなければならない。
5 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、十八歳以上の知的障害者につき第三項第三号の業務を行うに当たつて、特に医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、知的障害者更生相談所の判定を求めなければならない。
(市町村の福祉事務所)
第十条 市町村の設置する福祉事務所又はその長は、この法律の施行に関し、主として前条第三項各号に掲げる業務又は同条第四項及び第五項の規定による市町村長の業務を行うものとする。
2 市の設置する福祉事務所に知的障害者福祉司を置いている福祉事務所があるときは、当該市の知的障害者福祉司を置いていない福祉事務所の長は、十八歳以上の知的障害者に係る専門的相談指導については、当該市の知的障害者福祉司の技術的援助及び助言を求めなければならない。
3 市町村の設置する福祉事務所のうち知的障害者福祉司を置いている福祉事務所の長は、十八歳以上の知的障害者に係る専門的相談指導を行うに当たつて、特に専門的な知識及び技術を必要とする場合には、知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。
(連絡調整等の実施者)
第十一条 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
一 市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。
二 知的障害者の福祉に関し、次に掲げる業務を行うこと。
イ 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
ロ 知的障害者に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
ハ 十八歳以上の知的障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行うこと。
2 都道府県は、前項第二号ロに規定する相談及び指導のうち主として居宅において日常生活を営む知的障害者及びその介護を行う者に係るものについては、これを知的障害者相談支援事業を行う当該都道府県以外の者に委託することができる。
(知的障害者更生相談所)
第十二条 都道府県は、知的障害者更生相談所を設けなければならない。
2 知的障害者更生相談所は、知的障害者の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務(第十六条第一項第二号の措置に係るものに限る。)並びに前条第一項第二号ロ及びハに掲げる業務並びに障害者自立支援法第二十二条第二項 及び第三項 並びに第二十六条第一項 に規定する業務を行うものとする。
3 知的障害者更生相談所は、必要に応じ、巡回して、前項の業務を行うことができる。
4 前三項に定めるもののほか、知的障害者更生相談所に関し必要な事項は、政令で定める。
(知的障害者福祉司)
第十三条 都道府県は、その設置する知的障害者更生相談所に、知的障害者福祉司を置かなければならない。
2 市町村は、その設置する福祉事務所に、知的障害者福祉司を置くことができる。
3 都道府県の知的障害者福祉司は、知的障害者更生相談所の長の命を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。
一 第十一条第一項第一号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
二 知的障害者の福祉に関し、第十一条第一項第二号ロに掲げる業務を行うこと。
4 市町村の知的障害者福祉司は、福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)の命を受けて、知的障害者の福祉に関し、主として、次の業務を行うものとする。
一 福祉事務所の所員に対し、技術的指導を行うこと。
二 第九条第三項第三号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
5 市の知的障害者福祉司は、第十条第二項の規定により技術的援助及び助言を求められたときは、これに協力しなければならない。この場合において、特に専門的な知識及び技術が必要であると認めるときは、知的障害者更生相談所に当該技術的援助及び助言を求めるよう助言しなければならない。
第十四条 知的障害者福祉司は、事務吏員又は技術吏員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。
一 社会福祉法 に定める社会福祉主事たる資格を有する者であつて、知的障害者の福祉に関する事業に二年以上従事した経験を有するもの
二 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
三 医師
四 知的障害者の福祉に関する事業に従事する職員を養成する学校その他の施設で厚生労働大臣の指定するものを卒業した者
五 前各号に準ずる者であつて、知的障害者福祉司として必要な学識経験を有するもの
(民生委員の協力)
第十五条 民生委員法 (昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長、知的障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。
(知的障害者相談員)
第十五条の二 都道府県は、知的障害者の福祉の増進を図るため、知的障害者又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、知的障害者を現に保護するものをいう。以下同じ。)の相談に応じ、及び知的障害者の更生のために必要な援助を行うことを、社会的信望があり、かつ、知的障害者に対する更生援護に熱意と識見を持つている者に委託することができる。
2 前項の規定により委託を受けた者は、知的障害者相談員と称する。
3 知的障害者相談員は、その委託を受けた業務を行うに当たつては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。
(支援体制の整備等)
第十五条の三 市町村は、この章に規定する更生援護、障害者自立支援法 の規定による自立支援給付その他地域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが積極的に提供され、知的障害者が、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、自立した日常生活及び社会生活を営むために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する者又はこれらに参画する者の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。
2 市町村は、前項の体制の整備及びこの章に規定する更生援護の実施に当たつては、知的障害者が引き続き居宅において日常生活を営むことができるよう配慮しなければならない。
(利用の調整等)
第十五条の四 市町村は、十八歳以上の知的障害者から求めがあつたときは、障害福祉サービス事業その他の事業又は知的障害者援護施設の利用についてあつせん又は調整を行うとともに、必要に応じて、障害福祉サービス事業その他の事業を行う者又は知的障害者援護施設の設置者に対し、当該知的障害者の利用についての要請を行うものとする。
2 障害福祉サービス事業その他の事業を行う者及び知的障害者援護施設の設置者は、前項のあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
第二節 施設訓練等支援費
第一款 支援費の支給
第十五条の五 削除
第十五条の六 削除
第十五条の七 削除
第十五条の八 削除
第十五条の九 削除
第十五条の十 削除
(施設訓練等支援費の支給)
第十五条の十一 市町村は、次条第五項に規定する施設支給決定知的障害者(以下この条において「施設支給決定知的障害者」という。)が、次条第三項の規定により定められた同項第一号の期間(第十五条の十四の四第一項において「施設支給決定期間」という。)内において、都道府県知事が指定する知的障害者更生施設、特定知的障害者授産施設若しくは知的障害者通勤寮又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設(以下「指定知的障害者更生施設等」という。)に入所の申込みを行い、当該指定知的障害者更生施設等から知的障害者施設支援(以下「指定施設支援」という。)を受けたときは、当該施設支給決定知的障害者に対し、当該指定施設支援に要した費用(食事の提供に要する費用、居住又は滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「特定費用」という。)を除く。)について、施設訓練等支援費を支給する。
2 施設訓練等支援費の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
一 知的障害者施設支援の種類ごとに指定施設支援に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額(その額が現に当該指定施設支援に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定施設支援に要した費用の額)
二 前号の厚生労働大臣が定める基準により算定した額の百分の十に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
3 施設支給決定知的障害者が同一の月に受けた指定施設支援に要した費用(特定費用を除く。)の額の合計額から、前項の規定により算定された当該同一の月における施設訓練等支援費の合計額を控除して得た額が、当該施設支給決定知的障害者の家計に与える影響その他の事情をしん酌して政令で定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該同一の月における施設訓練等支援費の額は、同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を下回る額の範囲内において政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額とする。
4 厚生労働大臣は、第二項第一号の厚生労働大臣が定める基準を定めるに当たつては、知的障害者の障害の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(次条及び第十五条の十三において「知的障害程度区分」という。)を考慮するものとする。
(施設訓練等支援費の受給の手続)
第十五条の十二 十八歳以上の知的障害者は、前条第一項の規定により施設訓練等支援費の支給を受けようとするときは、知的障害者施設支援の種類ごとに、厚生労働省令の定めるところにより、市町村に申請しなければならない。
2 市町村は、前項の申請が行われたときは、当該申請を行つた知的障害者の障害の程度、当該知的障害者の介護を行う者の状況、当該知的障害者の施設訓練等支援費の受給の状況その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、施設訓練等支援費の支給の要否を決定するものとする。
3 前項の規定による支給の決定(以下「施設支給決定」という。)を行う場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 施設訓練等支援費を支給する期間
二 当該知的障害者の知的障害程度区分
4 前項第一号の期間は、知的障害者施設支援の種類ごとに厚生労働省令で定める期間を超えることができないものとする。
5 市町村は、施設支給決定をしたときは、当該施設支給決定を受けた十八歳以上の知的障害者(以下「施設支給決定知的障害者」という。)に対し、厚生労働省令の定めるところにより、第三項各号に掲げる事項を記載した受給者証(以下「施設受給者証」という。)を交付しなければならない。
6 前項に定めるもののほか、施設受給者証に関し必要な事項は、政令で定める。
7 指定施設支援を受けようとする施設支給決定知的障害者は、厚生労働省令の定めるところにより、指定知的障害者更生施設等に施設受給者証を提示して当該指定施設支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
8 施設支給決定知的障害者が指定知的障害者更生施設等から指定施設支援を受けたとき(当該施設支給決定知的障害者が当該指定知的障害者更生施設等に施設受給者証を提示したときに限る。)は、市町村は、当該施設支給決定知的障害者が当該指定知的障害者更生施設等に支払うべき当該指定施設支援に要した費用(特定費用を除く。)について、施設訓練等支援費として当該施設支給決定知的障害者に支給すべき額の限度において、当該施設支給決定知的障害者に代わり、当該指定知的障害者更生施設等に支払うことができる。
9 前項の規定による支払があつたときは、施設支給決定知的障害者に対し施設訓練等支援費の支給があつたものとみなす。
10 市町村は、指定知的障害者更生施設等から施設訓練等支援費の請求があつたときは、前条第二項第一号の市町村長が定める基準及び第十五条の二十六に規定する指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準 (指定施設支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
11 市町村は、前項の規定による支払に関する事務を国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項 に規定する国民健康保険団体連合会その他営利を目的としない法人であつて厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
(知的障害程度区分の変更)
第十五条の十三 施設支給決定知的障害者は、その知的障害程度区分を変更する必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、市町村に対し、当該知的障害程度区分の変更の申請をすることができる。
2 市町村は、前項の申請又は職権により、前条第二項の厚生労働省令で定める事項を勘案し、施設支給決定知的障害者につき、必要があると認めるときは、その知的障害程度区分の変更の決定をすることができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る施設支給決定知的障害者に対し施設受給者証の提出を求めるものとする。
3 市町村は、前項の決定を行つた場合には、施設受給者証に当該決定に係る知的障害程度区分を記載し、これを返還するものとする。
(施設支給決定の取消し)
第十五条の十四 施設支給決定を行つた市町村は、次に掲げる場合には、当該施設支給決定を取り消さなければならない。
一 施設支給決定知的障害者が、指定施設支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。
二 施設支給決定知的障害者が、施設支給決定期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。
2 前項の規定により施設支給決定の取消しを行つた市町村は、厚生労働省令の定めるところにより、当該取消しに係る施設支給決定知的障害者に対し施設受給者証の返還を求めるものとする。
3 前二項に定めるもののほか、施設支給決定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
(施設訓練等支援費の額の特例)
第十五条の十四の二 市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、知的障害者施設支援に要する費用を負担することが困難であると認めた施設支給決定知的障害者が受ける施設訓練等支援費の額は、第十五条の十一第二項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を下回る額の範囲内において市町村長が定めた額を控除して得た額とする。
(高額施設訓練等支援費の支給)
第十五条の十四の三 市町村は、施設支給決定知的障害者が受けた知的障害者施設支援、身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第二項 に規定する身体障害者施設支援及び介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第二十四条第二項 に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるものに要した費用の合計額から当該費用につき支給された施設訓練等支援費、身体障害者福祉法第十七条の十第一項 の施設訓練等支援費及び介護保険法第二十条 に規定する介護給付等のうち政令で定めるものの合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該施設支給決定知的障害者に対し、高額施設訓練等支援費を支給する。
2 前項に定めるもののほか、高額施設訓練等支援費の支給要件、支給額その他高額施設訓練等支援費の支給に関し必要な事項は、知的障害者施設支援に要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。
(特定入所者食費等給付費の支給)
第十五条の十四の四 市町村は、施設支給決定知的障害者(知的障害者通勤寮に入所する者その他の厚生労働省令で定める者を除く。)のうち所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「特定入所者」という。)が、施設支給決定期間内において、指定知的障害者更生施設等に入所し、当該指定知的障害者更生施設等から指定施設支援を受けたときは、当該特定入所者に対し、当該指定知的障害者更生施設等における食事の提供に要した費用及び居住に要した費用について、政令で定めるところにより、特定入所者食費等給付費を支給する。
2 第十五条の十二第七項から第十一項までの規定は、特定入所者食費等給付費の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(文書の提出等)
第十五条の十五 市町村は、施設訓練等支援費、高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費の支給に関して必要があると認めるときは、知的障害者施設支援を担当する者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。
(厚生労働省令への委任)
第十五条の十六 この款に定めるもののほか、施設訓練等支援費、高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第二款 指定知的障害者更生施設等
第十五条の十七 削除
第十五条の十八 削除
第十五条の十九 削除
第十五条の二十 削除
第十五条の二十一 削除
第十五条の二十二 削除
第十五条の二十三 削除
(指定知的障害者更生施設等の指定)
第十五条の二十四 第十五条の十一第一項の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、知的障害者更生施設、特定知的障害者授産施設又は知的障害者通勤寮(以下「知的障害者更生施設等」という。)であつて、その設置者の申請があつたものについて行う。
2 都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定知的障害者更生施設等の指定をしてはならない。
一 申請者が地方公共団体又は社会福祉法人でないとき。
二 申請者が、第十五条の二十六に規定する指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準 に従つて適正な知的障害者更生施設等の運営をすることができないと認められるとき。
(指定知的障害者更生施設等の設置者の責務)
第十五条の二十五 指定知的障害者更生施設等の設置者は、入所者の心身の状況等に応じて適切な知的障害者施設支援を提供するとともに、自らその提供する指定施設支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定施設支援を受ける者の立場に立つてこれを提供するように努めなければならない。
(指定知的障害者更生施設等の基準)
第十五条の二十六 指定知的障害者更生施設等の設置者は、厚生労働省令で定める指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準 に従い、指定施設支援を提供しなければならない。
(変更の届出)
第十五条の二十七 指定知的障害者更生施設等の設置者は、設置者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令の定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(報告等)
第十五条の二十八 都道府県知事は、施設訓練等支援費、高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費の支給に関して必要があると認めるときは、指定知的障害者更生施設等の設置者若しくはその長その他の従業者(以下この項及び第十五条の三十において「指定施設設置者等」という。)である者若しくは指定施設設置者等であつた者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定施設設置者等である者若しくは指定施設設置者等であつた者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは指定知的障害者更生施設等について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指定の辞退)
第十五条の二十九 指定知的障害者更生施設等は、三月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
(指定の取消し)
第十五条の三十 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定知的障害者更生施設等に係る第十五条の十一第一項の指定を取り消すことができる。
一 指定知的障害者更生施設等の設置者が、第十五条の二十六に規定する指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準 に従つて当該施設の適正な運営をすることができなくなつたとき。
二 施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費の請求に関し不正があつたとき。
三 指定施設設置者等が、第十五条の二十八第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 指定施設設置者等が、第十五条の二十八第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該指定知的障害者更生施設等の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定知的障害者更生施設等の設置者又はその長が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
五 指定知的障害者更生施設等の設置者が、不正の手段により指定知的障害者更生施設等の指定を受けたとき。
2 市町村は、施設訓練等支援費の支給に係る指定施設支援を行つた指定知的障害者更生施設等について、前項第一号又は第二号に該当すると認めるときは、その旨を当該指定知的障害者更生施設等の所在地の都道府県知事に通知することができる。
(公示)
第十五条の三十一 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一 指定知的障害者更生施設等の指定をしたとき。
二 第十五条の二十九の規定による指定知的障害者更生施設等の指定の辞退があつたとき。
三 前条第一項の規定により指定知的障害者更生施設等の指定を取り消したとき。
第三節 障害福祉サービス、施設入所等の措置
(障害福祉サービス等)
第十五条の三十二 市町村は、障害者自立支援法第五条第一項 に規定する障害福祉サービス(同法 附則第八条第二項 の規定により障害福祉サービスとみなされたものを含む。以下「障害福祉サービス」という。)を必要とする知的障害者が、やむを得ない事由により同法 に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、その知的障害者につき、政令で定める基準に従い、障害福祉サービスを提供し、又は当該市町村以外の者に障害福祉サービスの提供を委託することができる。
2 市町村は、その福祉を図るため、必要に応じ、日常生活を営むのに支障がある十八歳以上の知的障害者につき、日常生活上の便宜を図るための用具であつて厚生労働大臣が定めるものを給付し、若しくは貸与し、又は当該市町村以外の者にこれを給付し、若しくは貸与することを委託することができる。
(施設入所等の措置)
第十六条 市町村は、十八歳以上の知的障害者につき、その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。
一 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。
二 やむを得ない事由により第十五条の十一の規定により施設訓練等支援費の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、当該市町村の設置する知的障害者更生施設等に入所させてその更生援護を行い、又は都道府県若しくは他の市町村若しくは社会福祉法人の設置する知的障害者更生施設等若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設に入所させてその更生援護を行うことを委託すること。
三 知的障害者の更生援護を職親(知的障害者を自己の下に預かり、その更生に必要な指導訓練を行うことを希望する者であつて、市町村長が適当と認めるものをいう。)に委託すること。
2 市町村は、前項第二号又は第三号の措置を採るに当たつて、医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、あらかじめ、知的障害者更生相談所の判定を求めなければならない。
(措置の解除に係る説明等)
第十七条 市町村長は、第十五条の三十二又は前条第一項の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者又はその保護者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該措置に係る者又はその保護者から当該措置の解除の申出があつた場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。
(行政手続法 の適用除外)
第十七条の二 第十五条の三十二又は第十六条第一項の措置を解除する処分については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
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