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知的障害者福祉法 第四章 事業及び施設(第十八条―第二十一条の九)

第四章 事業及び施設


(知的障害者相談支援事業の開始)
第十八条  国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、知的障害者相談支援事業を行うことができる。

(秘密保持義務)
第十八条の二  知的障害者相談支援事業に従事する職員は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。

(施設の設置)
第十九条  都道府県は、知的障害者援護施設を設置することができる。
2  市町村、社会福祉法人その他の者は、社会福祉法 の定めるところにより、知的障害者援護施設を設置することができる。

(変更及び廃止又は休止)
第二十条  国及び都道府県以外の者は、第十八条の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2  国及び都道府県以外の者は、知的障害者相談支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

(施設の基準)
第二十一条  厚生労働大臣は、知的障害者援護施設の設備及び運営について、基準を定めなければならない。
2  知的障害者援護施設については、前項の規定による基準を社会福祉法第六十五条第一項 の規定による最低基準とみなして、同法第六十二条第四項 、第六十五条第二項及び第七十一条の規定を適用する。

(報告の徴収等)
第二十一条の二  都道府県知事は、知的障害者の福祉のために必要があると認めるときは、知的障害者相談支援事業を行う者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2  前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3  第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(事業の停止等)
第二十一条の三  都道府県知事は、知的障害者相談支援事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る知的障害者の処遇につき不当な行為をしたときは、その事業を行う者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

(受託義務)
第二十一条の四  障害福祉サービス事業を行う者又は知的障害者援護施設の設置者は、第十五条の三十二第一項又は第十六条第一項第二号の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(知的障害者デイサービスセンター)
第二十一条の五  知的障害者デイサービスセンターは、十八歳以上の知的障害者又はその介護を行う者を通わせて、創作的活動の機会の提供、社会生活への適応のために必要な訓練、介護方法の指導その他の便宜を供与することを目的とする施設とする。

(知的障害者更生施設)
第二十一条の六  知的障害者更生施設は、十八歳以上の知的障害者を入所させて、これを保護するとともに、その更生に必要な指導及び訓練を行うことを目的とする施設とする。

(知的障害者授産施設)
第二十一条の七  知的障害者授産施設は、十八歳以上の知的障害者であつて雇用されることが困難なものを入所させて、自活に必要な訓練を行うとともに、職業を与えて自活させることを目的とする施設とする。

(知的障害者通勤寮)
第二十一条の八  知的障害者通勤寮は、就労している知的障害者に対し、居室その他の設備を利用させるとともに、独立及び自活に必要な助言及び指導を行うことを目的とする施設とする。

(知的障害者福祉ホーム)
第二十一条の九  知的障害者福祉ホームは、低額な料金で、現に住居を求めている知的障害者に対し、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することを目的とする施設とする。

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