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知的障害者福祉法 第五章 費用(第二十二条―第二十七条の二)

第五章 費用


(市町村の支弁)
第二十二条  次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
一  第十三条第二項の規定により市町村が設置する知的障害者福祉司に要する費用
一の二  第十五条の十一、第十五条の十四の三又は第十五条の十四の四の規定により市町村が行う施設訓練等支援費、高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費(以下「施設訓練等支援費等」という。)の支給に要する費用
一の三  第十五条の三十二の規定により市町村が行う行政措置に要する費用
二  第十六条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用
三  市町村が設置する知的障害者援護施設の設置及び運営に要する費用

(都道府県の支弁)
第二十三条  次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
一  第十二条第一項の規定により都道府県が設置する知的障害者更生相談所に要する費用
二  第十三条第一項の規定により都道府県が設置する知的障害者福祉司に要する費用
三  都道府県が設置する知的障害者援護施設の設置及び運営に要する費用

第二十四条  削除

(都道府県の負担)
第二十五条  都道府県は、政令の定めるところにより、第二十二条の規定により市町村が支弁した費用について、次に掲げるものを負担する。
一  第二十二条第一号の二の費用(知的障害者通勤寮支援に係る施設訓練等支援費等の支給に要する費用及び次号に掲げる費用を除く。)及び同条第二号の費用(第十六条第一項第二号の規定による行政措置(知的障害者通勤寮に係るものを除く。)に要する費用に限り、次号に掲げる費用を除く。)のうち、福祉事務所を設置しない町村が行うものについては、その四分の一
二  第二十二条第一号の二の費用(第九条第一項に規定する居住地を有せず、又は居住地が明らかでない知的障害者(以下この条において「居住地不明知的障害者」という。)についての施設訓練等支援費等の支給(知的障害者通勤寮支援に係るものを除く。)に要する費用に限る。)及び第二十二条第二号の費用(第十六条第一項第二号の規定により居住地不明知的障害者について市町村が行う行政措置(知的障害者通勤寮に係るものを除く。)に要する費用に限る。)については、その十分の五
三  第二十二条第一号の三の費用(第十五条の三十二第二項の行政措置に要する費用及び次号に掲げる費用を除く。)については、その四分の一
四  第二十二条第一号の三の費用(居住地不明知的障害者についての第十五条の三十二第一項の行政措置に要する費用に限る。)については、その十分の五

(国の負担)
第二十六条  国は、政令の定めるところにより、第二十二条又は第二十三条の規定により市町村又は都道府県が支弁した費用について、次に掲げる費用の十分の五を負担する。
一  第二十二条第一号の二の費用(知的障害者通勤寮支援に係るものを除く。)
二  第二十二条第一号の三の費用(第十五条の三十二第二項の行政措置に要する費用を除く。)
三  第二十二条第二号の費用のうち、第十六条第一項第二号の規定による行政措置(知的障害者通勤寮に係るものを除く。)に要する費用

(費用の徴収)
第二十七条  第十五条の三十二又は第十六条第一項第二号の規定による行政措置に要する費用を支弁すべき市町村の長は、当該知的障害者又はその扶養義務者(民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。)から、その負担能力に応じて、当該行政措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。

(準用規定)
第二十七条の二  社会福祉法第五十八条第二項 から第四項 までの規定は、国有財産特別措置法 (昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第四号 の規定又は同法第三条第一項第四号 及び第二項 の規定により普通財産の譲渡又は貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。

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