知的障害者福祉法 第六章 雑則(第二十七条の三―第三十二条)
第六章 雑則
(審判の請求)
第二十七条の三 市町村長は、知的障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第七条 、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項に規定する審判の請求をすることができる。
(不正利得の徴収)
第二十七条の四 市町村は、偽りその他不正の手段により施設訓練等支援費等の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
2 市町村は、指定知的障害者更生施設等が、偽りその他不正の行為により施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費の支払を受けたときは、当該指定知的障害者更生施設等に対し、その支払つた額を返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
3 前二項の規定による徴収金は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第三項 に規定する法律で定める歳入とする。
(報告等)
第二十七条の五 市町村は、施設訓練等支援費等の支給に関して必要があると認めるときは、知的障害者、知的障害者の配偶者若しくは知的障害者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であつた者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2 第十五条の二十八第二項の規定は前項の規定による質問について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(資料の提供等)
第二十七条の六 市町村は、施設訓練等支援費等の支給に関して必要があると認めるときは、知的障害者、知的障害者の配偶者又は知的障害者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは知的障害者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
(租税その他公課の非課税)
第二十七条の七 この法律により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。
(受給権等の保護)
第二十八条 施設訓練等支援費等を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(町村の一部事務組合等)
第二十九条 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。
(大都市等の特例)
第三十条 この法律の規定中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下この条において「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下この条において「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)
第三十条の二 知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設について、第十九条第二項において適用することとされる社会福祉法第七十条 から第七十二条 までの規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務(同条第一項 及び第二項 の規定による許可の取消しを除く。)は、これらの施設に入所する者の利益を保護する緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、同法 の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。
2 前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
(権限の委任)
第三十条の三 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(実施命令)
第三十一条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
(条例による過料)
第三十二条 市町村は、条例で、第十五条の十三第二項後段又は第十五条の十四第二項の規定による施設受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
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