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福祉用具法 第五章 地方公共団体の講ずる措置等(第二十二条―第二十四条)

第五章 地方公共団体の講ずる措置等


(市町村の講ずる措置)
第二十二条  市町村は、福祉用具の利用者がその心身の状況及びその置かれている環境に応じて、福祉用具を適切に利用できるよう、福祉用具に関する情報の提供、相談その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(都道府県の講ずる措置)
第二十三条  都道府県は、福祉用具に関する情報の提供及び相談のうち専門的な知識及び技術を必要とするものを行うとともに、前条に規定する措置の実施に関し助言その他の援助を行うように努めなければならない。

(関係機関等との連携)
第二十四条  都道府県及び市町村は、前二条に規定する措置の実施に当たっては、関係機関及び関係団体等との連携に努めなければならない。

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