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福祉用具法 第六章 雑則(第二十五条―第二十七条)

第六章 雑則


(指定法人及び機構の業務における配慮)
第二十五条  指定法人及び機構は、第八条及び第二十条に規定する業務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。

(罰則)
第二十六条  第十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第二十七条  法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同条の刑を科する。

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