社会福祉法 第二章 地方社会福祉審議会(第七条―第十三条)
第二章 地方社会福祉審議会
(地方社会福祉審議会)
第七条 社会福祉に関する事項(児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。)を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)に社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関(以下「地方社会福祉審議会」という。)を置くものとする。
2 地方社会福祉審議会は、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長の監督に属し、その諮問に答え、又は関係行政庁に意見を具申するものとする。
(組織)
第八条 地方社会福祉審議会は、委員三十五人以内で組織する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、地方社会福祉審議会に臨時委員を置くことができる。
(委員)
第九条 地方社会福祉審議会の委員及び臨時委員は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が任命する。
(委員長)
第十条 地方社会福祉審議会に委員の互選による委員長一人を置く。委員長は、会務を総理する。
(専門分科会)
第十一条 地方社会福祉審議会に、民生委員の適否の審査に関する事項を調査審議するため、民生委員審査専門分科会を、身体障害者の福祉に関する事項を調査審議するため、身体障害者福祉専門分科会を置く。
2 地方社会福祉審議会は、前項の事項以外の事項を調査審議するため、必要に応じ、老人福祉専門分科会その他の専門分科会を置くことができる。
(地方社会福祉審議会に関する特例)
第十二条 第七条第一項の規定にかかわらず、都道府県又は指定都市若しくは中核市は、条例で定めるところにより、地方社会福祉審議会に児童福祉に関する事項を調査審議させることができる。
2 前項の規定により地方社会福祉審議会に児童福祉に関する事項を調査審議させる場合においては、第八条第一項中「三十五人以内」とあるのは「五十人以内」と、前条第一項中「置く」とあるのは「、児童福祉に関する事項を調査審議するため、児童福祉専門分科会を置く」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
第十三条 この法律で定めるもののほか、地方社会福祉審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
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