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社会福祉士及び介護福祉士法 第四章 社会福祉士及び介護福祉士の義務等(第四十五条―第四十九条)

第四章 社会福祉士及び介護福祉士の義務等


(信用失墜行為の禁止)
第四十五条  社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉士又は介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(秘密保持義務)
第四十六条  社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士又は介護福祉士でなくなつた後においても、同様とする。

(連携)
第四十七条  社会福祉士及び介護福祉士は、その業務を行うに当たつては、医師その他の医療関係者との連携を保たなければならない。

(名称の使用制限)
第四十八条  社会福祉士でない者は、社会福祉士という名称を使用してはならない。
2  介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない。

(権限の委任)
第四十八条の二  この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2  前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

(経過措置)
第四十九条  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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