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社会福祉士及び介護福祉士法 第五章 罰則(第五十条―第五十四条)

第五章 罰則


第五十条  第四十六条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2  前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第五十一条  第十六条第一項(第三十七条、第四十一条第三項及び第四十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第五十二条  第二十二条第二項(第三十七条、第四十一条第三項及び第四十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による第十条第一項若しくは第四十一条第一項に規定する試験事務(第五十四条において単に「試験事務」という。)又は第三十五条第一項若しくは第四十三条第一項に規定する登録事務(第五十四条において単に「登録事務」という。)の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした第十条第一項若しくは第四十一条第一項に規定する指定試験機関(第五十四条において単に「指定試験機関」という。)又は第三十五条第一項若しくは第四十三条第一項に規定する指定登録機関(第五十四条において単に「指定登録機関」という。)の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第五十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第三十二条第二項の規定により社会福祉士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、社会福祉士の名称を使用したもの
二  第四十二条第二項において準用する第三十二条第二項の規定により介護福祉士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、介護福祉士の名称を使用したもの
三  第四十八条第一項又は第二項の規定に違反した者

第五十四条  次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
一  第十七条(第三十七条、第四十一条第三項及び第四十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二  第十九条(第三十七条、第四十一条第三項及び第四十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三  第二十条第一項(第三十七条、第四十一条第三項及び第四十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
四  第二十一条(第三十七条、第四十一条第三項及び第四十三条第三項において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務又は登録事務の全部を廃止したとき。

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