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言語聴覚士法 第三章 試験(第二十九条―第四十一条)

第三章 試験


(試験)
第二十九条  試験は、言語聴覚士として必要な知識及び技能について行う。

(試験の実施)
第三十条  試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。

(言語聴覚士試験委員)
第三十一条  試験の問題の作成及び採点を行わせるため、厚生労働省に言語聴覚士試験委員(次項及び次条において「試験委員」という。)を置く。
2  試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

(不正行為の禁止)
第三十二条  試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

(受験資格)
第三十三条  試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
一  学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条第一項 の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項 の規定により当該大学に入学させた者を含む。)その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者で、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、三年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの
二  学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所において二年(高等専門学校にあっては、五年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、一年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの
三  学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所において一年(高等専門学校にあっては、四年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、二年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの
四  学校教育法 に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者
五  学校教育法 に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者で、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、二年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの
六  外国の第二条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で言語聴覚士に係る厚生労働大臣の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの

(試験の無効等)
第三十四条  厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
2  厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。

(受験手数料)
第三十五条  試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
2  前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。

(指定試験機関の指定)
第三十六条  厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2  指定試験機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

(指定試験機関の言語聴覚士試験委員)
第三十七条  指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を言語聴覚士試験委員(次項及び第三項並びに次条並びに第四十条において読み替えて準用する第十三条第二項及び第十七条において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
2  指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3  指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があったときも、同様とする。

第三十八条  試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

(受験の停止等)
第三十九条  指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があったときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることができる。
2  前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第三十四条及び第三十五条第一項の規定の適用については、第三十四条第一項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第二項中「前項」とあるのは「前項又は第三十九条第一項」と、第三十五条第一項中「国」とあるのは「指定試験機関」とする。
3  前項の規定により読み替えて適用する第三十五条第一項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

(準用)
第四十条  第十二条第三項及び第四項、第十三条から第十五条まで並びに第十七条から第二十七条までの規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程」と、第十二条第三項中「第一項」とあるのは「第三十六条第一項」と、「前項」とあるのは「同条第二項」と、同条第四項中「第二項の申請」とあるのは「第三十六条第二項の申請」と、第十三条第二項中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、第十四条第一項中「第十二条第一項」とあるのは「第三十六条第一項」と、第十七条中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、第二十三条第二項第三号中「又は前条」とあるのは「、前条又は第三十七条」と、第二十四条第一項及び第二十七条第一号中「第十二条第一項」とあるのは「第三十六条第一項」と読み替えるものとする。

(試験の細目等)
第四十一条  この章に規定するもののほか、試験科目、受験手続、試験事務の引継ぎその他試験及び指定試験機関に関し必要な事項は厚生労働省令で、第三十三条第一号から第三号まで及び第五号の規定による学校又は言語聴覚士養成所の指定に関し必要な事項は文部科学省令、厚生労働省令で定める。

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