児童自立支援専門員、児童生活支援員
児童自立支援専門員、児童生活支援員とは、家庭環境や非行などで問題を抱えた子供たちを預かる児童自立支援施設において、生活、学習、職業指導などを行い、社会的自立のためのサポートをする人たちです。
児童自立支援施設には、家庭環境に問題があって保護者と離れて暮らした方が良いと判断された子供たちや非行に走ったり、または非行に走る恐れのある子供たちが入所しています。当然、親元から離れて暮らすことになりますから、児童自立支援専門員や児童生活支援員が親代わりとなり、また先生となり子供たちのサポートをします。
勤務形態は子供たちの生活全般を見るため、施設内住み込みまたは交代制の宿直ということになります。
児童自立支援専門員、児童生活支援員の仕事に就くためには、勤務する施設のほとんどが公立であるため公務員としての採用試験を受ける必要があります。
また任用資格なので以下の任用条件を満たしている必要があります。
| 任用条件 | 児童自立支援専門員の場合 1、児童自立支援専門員養成学校、その他の養成施設を卒業した者 2、大学で心理学、教育学または社会学を修めて卒業した者で、またはそれらの科目の単位を優秀な成績で修得し大学院への入学を認められた者で、1年以上児童自立支援事業に従事した者。 3、高校を卒業したもの、通常の課程の12年の学校教育を修了したもの、あるいはこれと同等以上の資格があるもので3年以上児童自立支援事業に従事した者。 4、小学校・中学校・高校の教員免許を持ち、1年以上児童自立支援事業に従事した者。 5、児童自立支援事業に特別の学識経験があり、厚生労働大臣または都道府県知事が適当と認めたもの。 児童生活支援員の場合 1、保育士資格のある者。 2、3年以上児童自立支援事業に従事し、厚生労働大臣または都道府県知事が適当と認めたもの。 |
| 取得方法 | 各都道府県および市の採用試験に合格 |
| 問い合わせ | ・各都道府県、市区町村の福祉担当課 |
| 養成学校 | 国立武蔵野学院付属児童自立支援専門員養成所 336-0963 埼玉県さいたま市緑区大字大門1030 048-878-1260 |
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