視聴覚障害者情報提供施設
視聴覚障害者情報提供施設は、無料又は低額な料金で、点字刊行物、視覚障害者用の録音物、聴覚障害者用の録画物、その他視聴覚障害者が利用するものを製作します。
またこれらを点訳したり手話通訳を行う人材の養成や派遣を行います。
身体障害者福祉法(第三十四条)に定義されています。
- 視聴覚障害者情報提供施設で働く資格取得者または専門職
- 点字技能士、手話通訳士、社会福祉士など
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