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児童相談所

児童相談所は、児童福祉法第12条に基づいて各都道府県に設けられた児童福祉の専門機関です。
すべての都道府県および政令指定都市(2006年4月から、中核市にも設置できるようになりました)に最低1以上の児童相談所が設置されており、都道府県によってはその規模や地理的状況に応じて複数の児童相談所およびその支所を設置しています。

0歳から17歳の児童を対象に以下のような業務内容を行います。

  • 児童に関する様々な問題について、家庭や学校などからの相談に応じること。
  • 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行う。
  • 児童及びその保護者につき、前号の調査又は判定に基づいて必要な指導を行なうこと。


相談には、大きく分けて5つの種別があります。

養護相談
父母の家出、死亡、離婚、入院などによる養育困難、被虐待児など。
保健相談
未熟児、虚弱児、小児喘息など。
心身障害相談
障害児、発達障害、重度の心身障害など。
非行相談
虚言、家出、浪費癖、性的な逸脱、触法行為など。
育成相談
性格や行動、不登校。
児童相談所で働く資格取得者または専門職
児童福祉士、社会福祉士、児童相談員、心理判定員、臨床心理士、ケースワーカーなど



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