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社会福祉法 第四章 社会福祉主事(第十八条・第十九条)

第四章 社会福祉主事


(設置)
第十八条  都道府県、市及び福祉に関する事務所を設置する町村に、社会福祉主事を置く。
2  前項に規定する町村以外の町村は、社会福祉主事を置くことができる。
3  都道府県の社会福祉主事は、都道府県の設置する福祉に関する事務所において、生活保護法 、児童福祉法 及び母子及び寡婦福祉法 に定める援護又は育成の措置に関する事務を行うことを職務とする。
4  市及び第一項に規定する町村の社会福祉主事は、市及び同項に規定する町村に設置する福祉に関する事務所において、生活保護法 、児童福祉法 、母子及び寡婦福祉法 、老人福祉法 、身体障害者福祉法 及び知的障害者福祉法 に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を行うことを職務とする。
5  第二項の規定により置かれる社会福祉主事は、老人福祉法 、身体障害者福祉法 及び知的障害者福祉法 に定める援護又は更生の措置に関する事務を行うことを職務とする。

(資格等)
第十九条  社会福祉主事は、事務吏員又は技術吏員とし、年齢二十年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。
一  学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)に基づく高等学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
二  厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
三  厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
四  前三号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの
2  前項第二号の養成機関の指定に関し必要な事項は、政令で定める。

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