社会福祉法 第五章 指導監督及び訓練(第二十条・第二十一条)
第五章 指導監督及び訓練
(指導監督)
第二十条 都道府県知事並びに指定都市及び中核市の長は、この法律、生活保護法 、児童福祉法 、母子及び寡婦福祉法 、老人福祉法 、身体障害者福祉法 及び知的障害者福祉法 の施行に関しそれぞれその所部の職員の行う事務について、その指導監督を行うために必要な計画を樹立し、これを実施しなければならない。
(訓練)
第二十一条 この法律、生活保護法 、児童福祉法 、母子及び寡婦福祉法 、老人福祉法 、身体障害者福祉法 及び知的障害者福祉法 の施行に関する事務に従事する職員の素質を向上するため、都道府県知事はその所部の職員及び市町村の職員に対し、指定都市及び中核市の長はその所部の職員に対し、それぞれ必要な訓練を行わなければならない。
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