社会福祉法 第十二章 罰則(第百三十一条―第百三十五条)
第十二章 罰則
第百三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第五十七条に規定する停止命令に違反して引き続きその事業を行つた者
二 第六十二条第二項又は第六十七条第二項の規定に違反して社会福祉事業を経営した者
三 第七十二条第一項から第三項までに規定する制限若しくは停止の命令に違反した者又は同条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消されたにもかかわらず、引き続きその社会福祉事業を経営した者
四 第七十三条第一項の規定による許可を受けないで、又は同条第二項の許可条件に違反して寄附金を募集した者
五 第七十三条第二項の規定による条件に違反して寄附金を使用し、又はこれによつて取得した財産を処分した者
第百三十二条 第七十三条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
第百三十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の事業に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又はその人に対しても各本条の罰金刑を科する。
第百三十四条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、社会福祉法人の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律に基づく政令の規定による登記を怠り、又は不実の登記をしたとき。
二 第三十五条において準用する民法第五十一条第一項 の規定による財産目録の備付けを怠り、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
三 第四十三条第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 第四十四条第四項の規定による同条第二項の書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面の備付けを怠り、その書類に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
五 第五十条又は第五十一条第二項の規定に違反したとき。
六 第五十五条において準用する民法第七十条 又は第八十一条第一項 の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
七 第五十五条において準用する民法第七十九条第一項 又は第八十一条第一項 の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
第百三十五条 第二十三条又は第百十三条第四項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
カテゴリー内記事一覧
介護福祉の講座、求人資料請求、介護施設検索
各種資料請求は以下のページにまとめています。
初めての介護や福祉の勉強を通信講座でご検討の方や、家庭での介護の仕方を通信講座で学んでみようとお考えの方など。ご参考にしてください。
介護や福祉関連の求人検索サイトもご紹介しています。
また、老人ホームやシニア住宅の物件検索サイトなどもご紹介していますので、ぜひご利用ください。