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生活保護法 第三章 保護の種類及び範囲(第十一条―第十八条)

第三章 保護の種類及び範囲


(種類)
第十一条  保護の種類は、次のとおりとする。
一  生活扶助
二  教育扶助
三  住宅扶助
四  医療扶助
五  介護扶助
六  出産扶助
七  生業扶助
八  葬祭扶助
2  前項各号の扶助は、要保護者の必要に応じ、単給又は併給として行われる。

(生活扶助)
第十二条  生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一  衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの
二  移送

(教育扶助)
第十三条  教育扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一  義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品
二  義務教育に伴つて必要な通学用品
三  学校給食その他義務教育に伴つて必要なもの

(住宅扶助)
第十四条  住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一  住居
二  補修その他住宅の維持のために必要なもの

(医療扶助)
第十五条  医療扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一  診察
二  薬剤又は治療材料
三  医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
四  居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五  病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六  移送

(介護扶助)
第十五条の二  介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者(介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第七条第三項 に規定する要介護者をいう。第三項において同じ。)に対して、第一号から第四号まで及び第八号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要支援者(同条第四項 に規定する要支援者をいう。第六項において同じ。)に対して、第五号から第八号までに掲げる事項の範囲内において行われる。
一  居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。)
二  福祉用具
三  住宅改修
四  施設介護
五  介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る。)
六  介護予防福祉用具
七  介護予防住宅改修
八  移送
2  前項第一号に規定する居宅介護とは、介護保険法第八条第二項 に規定する訪問介護、同条第三項 に規定する訪問入浴介護、同条第四項 に規定する訪問看護、同条第五項 に規定する訪問リハビリテーション、同条第六項 に規定する居宅療養管理指導、同条第七項 に規定する通所介護、同条第八項 に規定する通所リハビリテーション、同条第九項 に規定する短期入所生活介護、同条第十項 に規定する短期入所療養介護、同条第十一項 に規定する特定施設入居者生活介護、同条第十二項 に規定する福祉用具貸与、同条第十五項 に規定する夜間対応型訪問介護、同条第十六項 に規定する認知症対応型通所介護、同条第十七項 に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第十八項 に規定する認知症対応型共同生活介護及び同条第十九項 に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスをいう。
3  第一項第一号に規定する居宅介護支援計画とは、居宅において生活を営む要介護者が居宅介護その他居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「居宅介護等」という。)の適切な利用等をすることができるようにするための当該要介護者が利用する居宅介護等の種類、内容等を定める計画をいう。
4  第一項第四号に規定する施設介護とは、介護保険法第八条第二十項 に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、同条第二十四項 に規定する介護福祉施設サービス、同条第二十五項 に規定する介護保健施設サービス及び同条第二十六項 に規定する介護療養施設サービスをいう。
5  第一項第五号に規定する介護予防とは、介護保険法第八条の二第二項 に規定する介護予防訪問介護、同条第三項 に規定する介護予防訪問入浴介護、同条第四項 に規定する介護予防訪問看護、同条第五項 に規定する介護予防訪問リハビリテーション、同条第六項 に規定する介護予防居宅療養管理指導、同条第七項 に規定する介護予防通所介護、同条第八項 に規定する介護予防通所リハビリテーション、同条第九項 に規定する介護予防短期入所生活介護、同条第十項 に規定する介護予防短期入所療養介護、同条第十一項 に規定する介護予防特定施設入居者生活介護、同条第十二項 に規定する介護予防福祉用具貸与、同条第十五項 に規定する介護予防認知症対応型通所介護、同条第十六項 に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護及び同条第十七項 に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護並びにこれらに相当するサービスをいう。
6  第一項第五号に規定する介護予防支援計画とは、居宅において生活を営む要支援者が介護予防その他身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に資する保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「介護予防等」という。)の適切な利用等をすることができるようにするための当該要支援者が利用する介護予防等の種類、内容等を定める計画であつて、介護保険法第百十五条の三十九第一項 に規定する地域包括支援センター(第三十四条の二第二項及び第五十四条の二第一項において「地域包括支援センター」という。)の職員のうち同法第八条の二第十八項 の厚生労働省令で定める者が作成したものをいう。

(出産扶助)
第十六条  出産扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一  分べんの介助
二  分べん前及び分べん後の処置
三  脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料

(生業扶助)
第十七条  生業扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者又はそのおそれのある者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。但し、これによつて、その者の収入を増加させ、又はその自立を助長することのできる見込のある場合に限る。
一  生業に必要な資金、器具又は資料
二  生業に必要な技能の修得
三  就労のために必要なもの

(葬祭扶助)
第十八条  葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一  検案
二  死体の運搬
三  火葬又は埋葬
四  納骨その他葬祭のために必要なもの
2  左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
一  被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
二  死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。

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