生活保護法 第十一章 雑則(第八十一条―第八十六条)
第十一章 雑則
(後見人選任の請求)
第八十一条 被保護者が未成年者又は成年被後見人である場合において、親権者及び後見人の職務を行う者がないときは、保護の実施機関は、すみやかに、後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
(町村の一部事務組合等)
第八十二条 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。
(保護の実施機関が変更した場合の経過規定)
第八十三条 町村の福祉事務所の設置又は廃止により保護の実施機関に変更があつた場合においては、変更前の保護の実施機関がした保護の開始又は変更の申請の受理及び保護に関する決定は、変更後の保護の実施機関がした申請の受理又は決定とみなす。但し、変更前に行われ、又は行われるべきであつた保護に関する費用の支弁及び負担については、変更がなかつたものとする。
(実施命令)
第八十四条 この法律で政令に委任するものを除く外、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
(大都市等の特例)
第八十四条の二 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
2 第六十六条第一項の規定は、前項の規定により指定都市等の長がした処分に係る不服申立てについて準用する。
(保護の実施機関についての特例)
第八十四条の三 身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)第十七条の十第一項 の規定により施設訓練等支援費の支給を受けて若しくは同法第十八条第三項 の規定により入所措置がとられて身体障害者療護施設に入所している者、知的障害者福祉法 (昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の三十二第一項 の規定により障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)第五条第十六項 に規定する共同生活援助(以下この条において「共同生活援助」という。)を行う住居に入居している者、老人福祉法第十一条第一項第一号 の規定により養護老人ホームに入所し、若しくは同項第二号 の規定により特別養護老人ホームに入所している者又は障害者自立支援法第二十九条第一項 若しくは第三十条第一項 の規定により訓練等給付費若しくは特例訓練等給付費の支給を受けて共同生活援助を行う住居に入居している者に対する保護については、その者がこれらの施設又は住居に引き続き入所し、又は入居している間、その者は、第三十条第一項ただし書の規定により入所しているものとみなして、第十九条第三項の規定を適用する。
(事務の区分)
第八十四条の四 別表の上欄に掲げる地方公共団体がそれぞれ同表の下欄に掲げる規定により処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。
(権限の委任)
第八十四条の五 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(罰則)
第八十五条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法 (明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法 による。
第八十六条 第四十四条第一項、第五十四条第一項(第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第七十四条第二項第一号の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は第二十八条第一項(要保護者が違反した場合を除く。)、第四十四条第一項若しくは第五十四条第一項の規定による当該官吏若しくは当該吏員の調査若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前項の刑を科する。
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