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児童福祉法 第四章 費用(第四十九条の二―第五十六条の五)

第四章 費用


第四十九条の二  国庫は、都道府県が、第二十七条第一項第三号に規定する措置により、国の設置する児童福祉施設に入所させた者につき、その入所後に要する費用を支弁する。

第五十条  次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
一  都道府県児童福祉審議会に要する費用
二  児童福祉司及び児童委員に要する費用
三  児童相談所に要する費用(第九号の費用を除く。)
四  削除
五  第二十一条の九の措置に要する費用
五の二  第二十一条の九の六の事業の実施に要する費用
六  都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設において市町村が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用(助産の実施又は母子保護の実施につき第四十五条の最低基準を維持するために要する費用をいう。第六号の三及び次条第三号において同じ。)
六の二  都道府県の設置する保育所における保育の実施に要する保育費用(保育の実施につき第四十五条の最低基準を維持するために要する費用をいう。次条第四号及び第四号の二並びに第五十六条第三項において同じ。)
六の三  都道府県が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用
七  都道府県が、第二十七条第一項第三号に規定する措置を採つた場合において、入所又は委託に要する費用及び入所後の保護又は委託後の養育につき、第四十五条の最低基準を維持するために要する費用(国の設置する乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設に入所させた児童につき、その入所後に要する費用を除く。)
七の二  都道府県が、第二十七条第二項に規定する措置を採つた場合において、委託及び委託後の治療等に要する費用
八  一時保護に要する費用
九  児童相談所の設備並びに都道府県の設置する児童福祉施設の設備及び職員の養成施設に要する費用

第五十一条  次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
一  第二十一条の六の措置に要する費用
二  第二十一条の二十五の措置に要する費用
三  市町村が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)
四  市町村の設置する保育所における保育の実施に要する保育費用
四の二  都道府県及び市町村以外の者の設置する保育所における保育の実施に要する保育費用
五  子育て短期支援事業の実施に要する費用
六  市町村の設置する児童福祉施設の設備及び職員の養成施設に要する費用
七  市町村児童福祉審議会に要する費用

第五十二条  削除

第五十三条  国庫は、第五十条(第一号から第三号まで、第五号の二、第六号の二及び第九号を除く。)及び第五十一条(第二号(第二十一条の二十五第二項の措置に係る費用に限る。)、第四号及び第五号から第七号までを除く。)に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その二分の一を負担する。

第五十三条の二  国庫は、第五十条第五号の二の費用に対しては、政令の定めるところにより、その二分の一以内を補助することができる。

第五十三条の三  都道府県は、第五十一条第一号の費用のうち、福祉事務所を設置しない町村が支弁するものに対しては、政令の定めるところにより、その四分の一を負担しなければならない。

第五十四条  削除

第五十五条  都道府県は、第五十一条第二号の費用(第二十一条の二十五第二項の措置に係る費用を除く。)並びに第五十一条第三号及び第四号の二の費用に対しては、政令の定めるところにより、その四分の一を負担しなければならない。

第五十六条  第四十九条の二に規定する費用を国庫が支弁した場合においては、厚生労働大臣は、本人又はその扶養義務者から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
○2  第五十条第五号、第六号及び第六号の三から第七号の二までに規定する費用を支弁した都道府県又は第五十一条第一号に規定する費用(業者に委託しないで補装具の交付又は修理が行われた場合における当該措置に要する費用に限る。)並びに同条第二号及び第三号に規定する費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
○3  第五十条第六号の二に規定する保育費用を支弁した都道府県又は第五十一条第四号若しくは第四号の二に規定する保育費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、当該保育費用をこれらの者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して保育の実施に係る児童の年齢等に応じて定める額を徴収することができる。
○4  前項に規定する額の収納の事務については、収入の確保及び本人又はその扶養義務者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。
○5  第二十一条の九の六に規定する医療の給付を行う場合においては、当該措置に要する費用を支弁すべき都道府県の知事は、本人又はその扶養義務者に対して、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を同条に規定する医療の給付を行う医療機関(第七項において「医療機関」という。)に支払うべき旨を命ずることができる。
○6  業者に委託して補装具の交付又は修理を行う場合においては、当該措置に要する費用を支弁すべき市町村の長は、本人又はその扶養義務者に対して、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を業者に支払うべき旨を命ずることができる。
○7  本人又はその扶養義務者が前二項の規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を医療機関又は業者に支払つたときは、当該医療機関又は業者の都道府県又は市町村に対する当該費用に係る請求権は、その限度において消滅するものとする。
○8  第五項又は第六項に規定する措置が行われた場合において、本人又はその扶養義務者が、これらの規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を支払わなかつたため、都道府県又は市町村においてその費用を支弁したときは、都道府県知事又は市町村長は、本人又はその扶養義務者からその支払わなかつた額を徴収することができる。
○9  都道府県知事又は市町村長は、第一項の規定による負担能力の認定、第二項若しくは第三項の規定による費用の徴収又は第五項若しくは第六項の規定による費用の支払の命令に関し必要があると認めるときは、本人又はその扶養義務者の収入の状況につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
○10  第一項から第三項まで又は第八項の規定による費用の徴収は、これを本人又はその扶養義務者の居住地又は財産所在地の都道府県又は市町村に嘱託することができる。
○11  第一項から第三項まで又は第八項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、第一項に規定する費用については国税の、第二項、第三項又は第八項に規定する費用については地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

第五十六条の二  都道府県及び市町村は、次の各号に該当する場合においては、第三十五条第四項の規定により、国、都道府県及び市町村以外の者が設置する児童福祉施設について、その新設(社会福祉法第三十一条第一項 の規定により設立された社会福祉法人が設置する児童福祉施設の新設に限る。)、修理、改造、拡張又は整備(以下「新設等」という。)に要する費用の四分の三以内を補助することができる。ただし、一の児童福祉施設について都道府県及び市町村が補助する金額の合計額は、当該児童福祉施設の新設等に要する費用の四分の三を超えてはならない。
一  その児童福祉施設が、社会福祉法第三十一条第一項の規定により設立された社会福祉法人、日本赤十字社又は民法第三十四条の規定により設立された法人の設置するものであること。
二  その児童福祉施設が主として利用される地域において、この法律の規定に基づく入所させる措置又は保育の実施等を必要とする児童、その保護者又は妊産婦の分布状況からみて、同種の児童福祉施設が必要とされるにかかわらず、その地域に、国、都道府県又は市町村の設置する同種の児童福祉施設がないか、又はあつてもこれが十分でないこと。
○2  前項の規定により、児童福祉施設に対する補助がなされたときは、厚生労働大臣、都道府県知事及び市町村長は、その補助の目的が有効に達せられることを確保するため、当該児童福祉施設に対して、第四十六条及び第五十八条に規定するもののほか、次に掲げる権限を有する。
一  その児童福祉施設の予算が、補助の効果をあげるために不適当であると認めるときは、その予算について必要な変更をすべき旨を指示すること。
二  その児童福祉施設の職員が、この法律若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づいてする処分に違反したときは、当該職員を解職すべき旨を指示すること。
○3  国庫は、第一項の規定により都道府県が知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設(第七十二条第一項において「知的障害児施設等」という。)について補助した金額の三分の二以内を補助することができる。

第五十六条の三  都道府県及び市町村は、次に掲げる場合においては、補助金の交付を受けた児童福祉施設の設置者に対して、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
一  補助金の交付条件に違反したとき。
二  詐欺その他の不正な手段をもつて、補助金の交付を受けたとき。
三  児童福祉施設の経営について、営利を図る行為があつたとき。
四  児童福祉施設が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したとき。

第五十六条の四  国庫は、第五十条第二号に規定する児童委員に要する費用のうち、厚生労働大臣の定める事項に関するものについては、予算の範囲内で、その一部を補助することができる。

第五十六条の五  社会福祉法第五十八条第二項 から第四項 までの規定は、国有財産特別措置法 (昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第二号 の規定又は同法第三条第一項第四号 及び同条第二項 の規定により普通財産の譲渡又は貸付けを受けた児童福祉施設に準用する。

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