精神保健福祉法 第二章 精神保健福祉センター(第六条―第八条)
第二章 精神保健福祉センター
(精神保健福祉センター)
第六条 都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関(以下「精神保健福祉センター」という。)を置くものとする。
2 精神保健福祉センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及を図り、及び調査研究を行うこと。
二 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導のうち複雑又は困難なものを行うこと。
三 精神医療審査会の事務を行うこと。
四 第四十五条第一項の申請に対する決定及び障害者自立支援法第五十二条第一項 に規定する支給認定(精神障害者に係るものに限る。)に関する事務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
五 障害者自立支援法第二十二条第二項 の規定により、市町村が同条第一項 に規定する支給要否決定を行うに当たり意見を述べること。
六 障害者自立支援法第二十六条第一項 の規定により、市町村に対し技術的事項についての協力その他必要な援助を行うこと。
(国の補助)
第七条 国は、都道府県が前条の施設を設置したときは、政令の定めるところにより、その設置に要する経費については二分の一、その運営に要する経費については三分の一を補助する。
(条例への委任)
第八条 この法律に定めるもののほか、精神保健福祉センターに関して必要な事項は、条例で定める。
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