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精神保健福祉法 第三章 地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会(第九条―第十七条)

第三章 地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会


(地方精神保健福祉審議会)
第九条  精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項を調査審議させるため、都道府県は、条例で、精神保健福祉に関する審議会その他の合議制の機関(以下「地方精神保健福祉審議会」という。)を置くことができる。
2  地方精神保健福祉審議会は、都道府県知事の諮問に答えるほか、精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項に関して都道府県知事に意見を具申することができる。
3  前二項に定めるもののほか、地方精神保健福祉審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

第十条  削除

第十一条  削除

(精神医療審査会)
第十二条  第三十八条の三第二項及び第三十八条の五第二項の規定による審査を行わせるため、都道府県に、精神医療審査会を置く。

(委員)
第十三条  精神医療審査会の委員は、精神障害者の医療に関し学識経験を有する者(第十八条第一項に規定する精神保健指定医である者に限る。)、法律に関し学識経験を有する者及びその他の学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。
2  委員の任期は、二年とする。

(審査の案件の取扱い)
第十四条  精神医療審査会は、精神障害者の医療に関し学識経験を有する者のうちから任命された委員三人、法律に関し学識経験を有する者のうちから任命された委員一人及びその他の学識経験を有する者のうちから任命された委員一人をもつて構成する合議体で、審査の案件を取り扱う。
2  合議体を構成する委員は、精神医療審査会がこれを定める。

(政令への委任)
第十五条  この法律で定めるもののほか、精神医療審査会に関し必要な事項は、政令で定める。

第十六条  削除

第十七条  削除

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