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精神保健福祉法 第九章 罰則(第五十二条―第五十七条)

第九章 罰則


第五十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一  第三十八条の三第四項の規定による命令に違反した者
二  第三十八条の五第五項の規定による退院の命令に違反した者
三  第三十八条の七第二項の規定による命令に違反した者
四  第三十八条の七第三項の規定による命令に違反した者

第五十三条  精神病院の管理者、指定医、地方精神保健福祉審議会の委員、精神医療審査会の委員若しくは第四十七条第一項の規定により都道府県知事等が指定した医師又はこれらの職にあつた者が、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2  精神病院の職員又はその職にあつた者が、この法律の規定に基づく精神病院の管理者の職務の執行を補助するに際して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときも、前項と同様とする。

第五十三条の二  第五十一条の六の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第五十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第十九条の六の十三の規定による停止の命令に違反した者
二  虚偽の事実を記載して第二十三条第一項の申請をした者
三  第五十条の二の五の規定による停止又は廃止の命令に違反した者
四  第五十一条の十三第一項の規定により厚生労働大臣が行う第五十条の二の五に規定する停止又は廃止の命令に違反した者

第五十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第十九条の六の十六第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二  第二十七条第一項又は第二項の規定による診察を拒み、妨げ、若しくは忌避した者又は同条第四項の規定による立入りを拒み、若しくは妨げた者
三  第二十九条の二第一項の規定による診察を拒み、妨げ、若しくは忌避した者又は同条第四項において準用する第二十七条第四項の規定による立入りを拒み、若しくは妨げた者
四  第三十八条の三第三項の規定による報告若しくは提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による診察を妨げ、又は同項の規定による出頭をせず、若しくは同項の規定による審問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
五  第三十八条の五第四項の規定による報告若しくは提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による診察を妨げ、又は同項の規定による出頭をせず、若しくは同項の規定による審問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
六  第三十八条の六第一項の規定による報告若しくは提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査若しくは診察を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
七  第三十八条の六第二項の規定による報告若しくは提出若しくは提示をせず、又は虚偽の報告をした精神病院の管理者
八  第五十一条の九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第五十六条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第五十二条、第五十四条第一号若しくは第三号又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

第五十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一  第十九条の四の二の規定に違反した者
二  第十九条の六の九の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三  第十九条の六の十第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者
四  第十九条の六の十四の規定に違反して同条に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
五  第二十二条の四第四項の規定に違反した者
六  第三十三条第四項の規定に違反した者
七  第三十三条の四第二項の規定に違反した者
八  第三十八条の二第一項又は同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反した者

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